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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について
決定制定日 2022/03/15
最終改正日 2023/03/15
文書番号 3施施企第31号
文書本文
(最終改正)
文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について

   3施施企第31号 令和4年3月15日
改正 4施施企第41号 令和5年3月15日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画・防災部長
国立教育政策研究所所長
科学技術・学術政策研究所所長   殿
日本学士院長
文化庁長官



 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長



 文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について(通知)



 文部科学省が発注する建設工事及び設計・コンサルタント業務(以下「発注工事等」という。)からの暴力団排除については、従前から「文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について」(平成20年4月15日付け20施施企第1号契約情報室長通知)に基づき実施してきたところです。
 今般、警察庁と別添のとおり合意の上、暴力団排除対象の拡大及び発注工事等からの排除措置の明確化を図るため、その具体的な手続きについて下記のとおり改正し、令和4年4月1日から適用することとしましたので通知します。
 なお、この通知に伴い、「文部科学省発注工事等からの暴力団排除に係る手続について」(平成20年4月15日付け20施施企第1号契約情報室長通知)は廃止します。


 記


1 文部科学省の窓口の一元化

1 文部科学省の窓口の一元化
 (1) 発注工事等からの暴力団排除に関する手続及び暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係業
  者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)の
  通報報告制度の円滑な運用を図るため、文部科学省においては文部科学省大臣官房文教施設企
  画・防災部施設企画課契約情報室長(以下、「契約情報室長」という。)と文部科学省各発注部局
  の契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)の間
  において連絡体制を構築の上、都道府県警察との連絡窓口を契約情報室に一元化する。
(2) 文部科学省各発注部局とは、大臣官房会計課、大臣官房文教施設企画・防災部、国立教育政
  策研究所、科学技術・学術政策研究所、日本学士院をいう。

2 発注工事等からの排除対象の明確化及び排除手続の策定
 (1) 排除対象の明確化について
① 建設工事
    文部科学省が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)については、「予算決算及び会
   計令第96条第1項の規定による競争に参加する者を指名する場合の基準の運用について」
  (平成20年3月7日付け19文科施第461号文教施設企画部長通知)(以下「指名基準の
  運用」という。)の記6(3)において、「警察当局から、契約担当官等(会計法第29条の3
  第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配
  する建設業者又はこれに準ずるものとして公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続し
  ている場合など明らかに請負者として不適当であると認められる」業者については指名しない
  ことを定めているが、以下のとおり指名基準の運用の解釈を示し、排除対象を明確にする。
 ア 暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者
     「暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者」とは、「法人等(個人、法人又は団体を
    いう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している
    者、法人である場合はその役員、その支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
    う。)の代表者その他経営に実質的に関与している者又は団体である場合はその代表者、そ
    の理事等その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員
    による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴
    力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
    以下同じ。)であるとき」とし、その判断は警察当局にて行うものする。
 イ これに準ずるもの
     「これに準ずるもの」とは、次のいずれかに該当する者をいうものとし、その判断は警察
    当局にて行うものとする。
    (ア) 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者
      に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしているとき。
    (イ) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与
      するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると
      き。
    (ウ) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用
      するなどしているとき。
    (エ) 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
      とき。
 ウ 当該状態が継続している場合
     「当該状態が継続している場合」については、該当事実の確認回数で判断するのではなく、
    実質的に当該状態が継続しているか否かで判断するものとし、その判断は警察当局が行うも
    のとする。
  ② 設計・コンサルティング業務
 文部科学省が発注する設計・コンサルタント業務については、「プロポーザル方式の手続に
   ついて」(平成11年3月31日付け11施指第20号文教施設部監理室長通知)の(別紙1
   -1)(注意)4及び(別紙1-2)(注意)3において、「警察からの排除要請」がある場合
   は、提出要請者として選定しないことを定めているが、この場合の排除対象の取扱いについて
   は、上記①と同様とする。
 (2) 排除手続について
  ① 文部科学省発注部局の契約担当官等は、競争参加資格があると認定した有資格業者について、
   暴力団員が実質的に経営を支配する有資格業者又はこれに準ずるもの(以下「暴力団関係業者」
   という。)と疑われる何らかの実態、行為等の情報を得たときは、暴力団関係業者に該当する
   か否かについて、文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課契約情報室長(以下、
   「契約情報室長」という。)に対し、参考となる資料を添付した文書(別記様式第4号)によ
   り都道府県警察本部の暴力団対策主管課長(以下「暴力団対策主管課長」という。)への照会
   の依頼ができるものとする。
  ② 契約情報室長は、前記①による照会の依頼を受けたときは、暴力団対策主管課長に対し、速
   やかに参考となる資料を添付した文書(別記様式第1号)により照会するものとする。
  ③ 契約情報室長は、前記②による照会に対し暴力団対策主管課長から回答を受けたときは、文
   部科学省発注部局の契約担当官等に対し、速やかに文書(別記様式第5号)により通知するも
   のとする。
  ④ 契約情報室長は、前記②による照会以外で、暴力団対策主管課長から有資格業者が暴力団関
   係業者に該当すると認める事実を確認したとして通報を受けたときは、文部科学省発注部局の
   契約担当官等に対し、速やかに文書(別記様式第6号)により通知するものとする。
  ⑤ 文部科学省発注部局の契約担当官等は、前記③の回答及び前記④の通報を受けたことをもっ
   て、発注工事等からの排除要請があったものとする。
  ⑥ 契約情報室長は、前記⑤の排除要請があったものについて、その後の事情変更により排除要
   請をする必要がなくなったとして、暴力団対策主管課長から排除要請の取消の通知を受けたと
   きは、文部科学省発注部局の契約担当官等に対し、速やかに文書(別記様式第7号)により通
   知するものとする。
   また、前記⑤の排除要請があったものの排除の継続又は取消について、暴力団対策主管課長
   に対し、当該排除要請があったときからおおむね1年ごとに文書(別記様式第2号)により確
   認を行うものとし、暴力団対策主管課長から取消の回答を受けたときは、文部科学省発注部局
   の契約担当官等に対し、速やかに文書(別記様式第7号)により通知するものとする。
 (3) 契約からの排除手続について
  ① 照会及び通知の手続
  入札者等、落札者、受注者等(受注者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の
   相手方を含む。)、下請負人等(下請負人(下請負が数次にわたるときは、全ての下請負を対象
   とする。)、再受託者(再委託が数次にわたるときは、全ての再受託者を対象とする。)及び下
   請負人若しくは再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
   以下同じ。)になろうとする者又は下請負人等について、暴力団関係業者と疑われるときの照
   会手続については、前記(2)①から⑤まで準用するものとする。
  ② 契約解除後の措置
 契約を解除した相手方に係る排除の継続又は取消の手続きについては、前記(2)⑥を準用す
   るものとする。

3 発注工事等における暴力団員等による不当介入の通報報告制度の導入
 (1) 不当介入を受けた場合における受注者の措置義務について
   発注工事等において受注者が暴力団員等による不当介入を受けた場合、当該受注者に対して、
   警察への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)
   及び発注者への報告を行うこと(以下「発注者への報告」という。)を義務付けるため、現場説
   明書の説明事項に次の内容を追加するものとする。

○.暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について
 (1) 文部科学省が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)[設計・コンサルティン
  グ業務(以下「発    注業務」という。)]において、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団
  関係業者(以下「暴力団員等」という。)による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」
  という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点
  で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
 (2) (1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに
  その内容を記載した書面により発注者に報告すること。
 (3) 発注工事[発注業務]において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程
  に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

(2) 受注者が警察への通報等を怠ったと認められる場合の取扱いについて
 ① 契約情報室長は、暴力団対策主管課長から受注者が発注工事等において暴力団員等による不
  当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報等を怠ったと認められる事案を認知したとして
  通報を受けた場合は、当該文部科学省発注部局の契約担当官等に対し、速やかに文書(別記様
  式第6号)により通知するものとする。
 ② 前記①の文書を受けた文部科学省発注部局の契約担当官等は、その事実の内容について確認
  の上、速やかに所定の措置を講ずるとともに、契約情報室長に対して措置結果を文書(別記様
  式第8号)により通知するものとする。
 ③ 契約情報室長は、前記②による通知を受けたときは、暴力団対策主管課長に対して措置結果
  を文書(別記様式第3号)により回答するものとする。
担当 監理係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 bekki_youshiki.pdf
添付ファイル2 tuuti_20230315_41.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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