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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (古)消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(通知)
決定制定日 2013/10/08
最終改正日 2013/10/08
文書番号 25文科施第290号
文書本文
(最終改正)
大臣官房会計課長
消費税及び地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて(通知)

25文科施第290号
平成25年10月8日

大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


大臣官房文教施設企画部長

社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号。以下「消費税法改正法」という。)及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号。以下「地方税法等改正法」という。)が平成24年8月22日に公布され、消費税法改正法第2条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第1条の規定に基づく地方消費税の税率の改正が平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行されることとされております。
 これにより、施行日以後に国内において事業者が行う課税資産の譲渡等に、改正後の税率による消費税及び地方消費税(消費税と地方消費税とを合わせた税率は8パーセント)が課されることとされたところでありますが、消費税法改正法附則第5条第3項の規定に基づき、平成8年10月1日から平成25年10月1日(以下「指定日」という。)の前日までの間に締結した工事請負契約等に基づき施行日以後に当該契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合は、当該課税資産の譲渡等については改正前の税率(消費税と地方消費税とを合わせた税率は5パーセント)が適用されることとされたところであります。
 このため、文教施設整備に係る工事等について、下記のとおり取り扱うこととしましたので、遺漏のないようお取り計らい願います。
 また、消費税法改正法第3条の規定に基づく消費税の税率の改正及び地方税法等改正法第2条の規定に基づく地方消費税の税率の改正に伴う文教施設整備に係る工事等の取扱いについては、別途通知します。
 なお、「消費税の税率の改正及び地方消費税の導入に伴う文教施設整備に係る入札・契約等の取扱いについて」(平成8年9月26日付け文施指第49号)は平成26年4月1日をもって廃止します。


1 工事等の取扱いに関する基本的方針
 施行日以後に契約を締結する工事等(設計業務等を含む。以下同じ。)の取扱いに関する基本的方針は、次のとおりとする。
(1)予定価格の決定
  消費税(地方消費税を含む。(2)①を除き、以下同じ。)は、税の転嫁を通じて最終的には発注者等の 消費者が負担すべきものであることに鑑み、予定価格は、別に定める積算基準により消費税を考慮して適正 に定めるものとする。
(2)入札、落札者の決定等の方法
  消費税の円滑かつ適正な転嫁に寄与するため、入札、落札者の決定等に当たっては、次の方法によるもの とする。
  ① 入札公告、入札説明書又は指名通知書に「落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金   額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数    金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事   業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金   額を入札書に記 載すること。」の文言を明記し、入札参加者にその旨を周知するものとする。
  ② 入札書には、事業者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額(課税事業者の場   合は消費税抜きに相当する金額、免税事業者の場合は課税事業者と同一の間尺で比較できるようにする   ために用いる計算上算出された金額)を記載させるものとする。
  ③ 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該   金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするものとする。
    なお、会計法令上は、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金   額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)が相手方の申込みに係   る価格であるので、留意すること。
  ④ 実務上は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第79条に規定する「予定価格を記載   し、又は記録した書面」の予定価格が記載された行の下に入札書に記載された金額と比較する価格を    「入札書比較価格○○円」と記載するものとする
  ⑤ 随意契約による場合には、①から④までの方法に準じた方法によるものとする。
(3)工事請負契約書等の請負代金額等の記載方法
  工事請負契約書等においては、契約の相手方が課税事業者の場合についてその取引に課される消費税の額  を明らかにするため、請負代金額等(請負代金額及び業務委託料をいう。以下同じ。)に併せて当該取引  に係る消費税の額(請負代金額等に108分の8を乗じて得た額)を記載するものとする。この場合にお  いて、契約の相手方が課税事業者と免税事業者とで結成された共同企業体の場合の当該取引に係る消費税  の額は、請負代金額等に課税事業者の出資の割合を乗じて得た額に108分の8を乗じて得た額とする。
   なお、消費税の額の算出に当たって1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものと  する。

2 経過的な工事等に関する取扱い方針
(1)平成25年度国庫債務負担行為に基づく契約に係る工事等で、指定日以後に契約を締結するものの取扱  いは、次のとおりとする。
  ① 予定価格の決定
    1の(1)によるものとする。
  ② 入札、落札者の決定等の方法及び工事請負契約書等の請負代金額等の記載方法
    1の(2)及び(3)によるものとする。
  ③ 前金払及び部分払の取扱い
    平成25年度における前金払及び部分払には、消費税の税率の改正による消費税の増加分を含まないもの   とする。
  ④ 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の取扱い
    賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の規定の適用に当たっては、消費税の税率の改正による   物価の変動分を除くものとする。
(2)繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担に基づく契約に係る工事等については、(1)の工事等と  同様に取り扱うものとする。
(3)指定日の前日までに契約を締結し、施行日以後に引渡し予定の工事等で、指定日以後に行われる設計変  更に伴い請負代金額等を増額する場合の当該増額分については、当該設計変更の時期に応じ、1又は    (1)の規定に準じて取り扱うものとする。
(4)指定日以後、施行日の前日までに契約を締結し、施行日の前日までに引渡し予定の工事等で遅延により  引渡しが施行日以後になるものの取扱いは、次のとおりとする。
  ① 消費税の税率の改正による消費税の増加額分の負担
   工期の延長が「文部科学省発注工事請負等契約規則」(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)別   記第1号「工事請負契約基準」第19から第21までの規定による場合、履行期間の延長が「設計業務   委託契約要項について」(平成10年4月27日付け文施指第166号)別紙「設計業務委託契約要    項」第20条、第21条又は第23条の規定による場合等工期又は履行期間の延長が受注者の責に帰す   ことができない事由によりなされる場合は、消費税の税率の改正による消費税の増加額分(免税事業者   の場合は、仕入れに係る消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分)につき請負代金額等を変更   するものとする。
  ② 請負代金額等の変更額
   受注者と協議するための請負代金額等の変更額の積算は、次によるものとする。
  (ア) 受注者が課税事業者の場合は、消費税の税率の改正による消費税の増加額分は、請負代金額等から取   引に係る消費税額を除いた金額に100分の3を乗じて得た額とする。
  (イ) 受注者が免税事業者の場合は、仕入れに係る消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分は、施   行日以後の仕入れ相当額から仕入れに係る消費税額を除いた金額に100分の3を乗じて得た額とする。
  ③ 課税事業者、免税事業者の確認方法
   受注者が課税事業者であるか又は免税事業者であるかの旨(予定を含む。)の確認は、受注者の届出書  及びこれの説明資料によるものとする。
  ④ 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の取扱い
   賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更の規定の適用に当たっては、消費税の税率の改正による  物価の変動分を除くものとする。
  ⑤ 請負代金額等の変更の時期
   請負代金額等の変更は、工期又は履行期間を延長するときに行うものとする。
(5)指定日の前日までに契約を締結し、施行日以後に引き渡される工事等で、受注者が免税事業者の場合   は、仕入れに係る消費税の税率の改正による消費税の増加額相当分につき請負代金額等を変更するものと  する。
(6)(1)から(5)までの規定により難い特別の事情があるものの取扱いについては、別途協議すも  とする。



担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 ZENTAI.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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