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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 一般競争入札方式における入札時VE方式の試行について
決定制定日 1998/03/31
最終改正日 1998/03/31
文書番号 文施指第125号
文書本文
(最終改正)
一般競争入札方式における入札時VE方式の試行について

文施指第125号 平成10年3月31日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
各国立学校長(久里浜養護を除く)
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長
学位授与機構長
国立学校財務センター所長       殿
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部長


 公共工事の入札・契約制度については、その透明性、客観性及び競争性をより高める各種施策を推進しているところですが、さらに民間の技術力を活用する多様な入札・契約方式の導入など制度の更なる改善が求められています。
 このため、文部省においては、建設業者から施工方法等に関する提案を求め、民間技術を積極的に活用することにより、建設工事のコストの縮減を図るため、「一般競争入札方式の実施について」(平成6年8月1日付け文施指第70号文教施設部長通知。以下「実施通知」という。)による競争参加資格確認のための申請書及び資料の提出に併せて施工方法等に関する提案を求める入札時VE方式の試行に係る手続を定めたので、当分の間、下記事項に留意の上、実施されるようお願いします。





1 対象工事

 本手続の対象工事は、一般競争入札方式の対象工事であって、民間技術の積極的な活用を図ることが適当であると認められる工事で、コスト縮減が可能となる技術提案が期待できるものから、支出負担行為担当官が必要と認める工事を選定するものとする。

2 VE提案の求め方

(一) 支出負担行為担当官は、一般競争入札方式における入札公告を行う際に、施工方法等に関する提案(以下「VE提案」という。)を求める範囲を具体的に明示し、その他の技術資料と併せて提出させるものとする。
(二) 支出負担行為担当官は、VE提案を求める範囲について参考として示した図面、仕様書及び現場説明書(以下「標準案」という。)を入札説明書において明らかにするものとする。

3 VE提案を求める範囲

 VE提案を求める範囲は、施工方法等であって、民間技術の積極的な活用を図ることが適当と認められるものの中から、工事特性に応じて定めることとし、工事目的物の機能、性能等を低下させないものとする。

4 VE提案の作成等に関する説明会

 支出負担行為担当官は、必要があると認めるときは、VE提案の作成等に関する説明会を実施することができるものとする。

5 VE提案のヒアリング

 支出負担行為担当官は、必要があると認めるときは、VE提案のヒアリングを実施することができるものとする。

6 VE提案の審査

(一) 入札時VE方式に係る試行対象工事の資料の審査は、「競争参加資格等審査委員会の設置について」(平成6年8月1日付け文施指第六九号文教施設部長通知)による競争参加資格等審査委員会において行うものとする。
(二) VE提案の審査に当たっては、競争参加資格等審査委員会を活用するものとする。
なお、その際、VE提案の審査においては、別紙1の「VE提案に関する技術審査基準例」を参考に行うものとする。

7 VE提案の採否の通知等

(一) 支出負担行為担当官は、競争参加資格等審査委員会の審査結果を踏まえ、VE提案を提出した者(以下「VE提案者」という。)に競争参加資格の確認の通知に併せてその採否を別紙2の「VE提案採否通知書」により通知するものとする。
なお、その際、VE提案を採用しなかった場合は、その理由を付して通知するものとする。
(二) VE提案者は、VE提案が採用されなかった旨の通知を受けた場合、その理由に対して実施通知記11の規定に準じた手続きによる説明要求及び実施通知記18に規定する苦情申立てを行うことができるものとする。

8 競争参加資格の確認

 支出負担行為担当官は、VE提案及びその他の資料の審査結果を踏まえ、当該工事の競争参加資格の有無を、競争参加資格等審査委員会の議を経て、確認するものとする。

9 VE提案が採用された者の入札

 VE提案が採用された施工方法等がある者は、当該採用された施工方法等に基づき入札を行うものとする。
なお、VE提案が採用されなかった施工方法等がある場合は標準案に基づき入札を行うものとする。

10 落札者の決定
 
 会計法(昭和22年法律第35号)第29条の6第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

11 予定価格の作成

 支出負担行為担当官は、設計図書(標準案を含む。)に基づき予定格を作成するものとする。

12 提案内容の保護

 VE提案については、後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。
なお、この旨を入札説明書、現場説明書等に記載するものとする。

13 責任の所在

 VE提案者は、VE提案が採用されたことにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する責任が軽減されるものではない旨を入札説明書、現場説明書等に記載するものとする。

14 入札公告及び入札説明書に明示する事項
 
 VE提案を求める場合においては、実施通知記2の入札公告及び実施通知記5の入札説明書に次の事項を加えるものとする。
(一) 入札公告
① 当該工事が入札時VE方式の試行工事であること。
② VE提案を求める範囲において、入札説明書に参考として示された標準案の内容と異なる施工方法等により施工する場合にVE提案を行うこと。
③ VE提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知すること。
④ VE提案が採用された者は、当該採用されたVE提案により入札を行うこと。
なお、VE提案が採用されなかった施工方法等がある場合には標準案により入札を行うこと。
⑤ VE提案は、資料の審査に反映されること。また、その審査に当たっては、性能、品質、工期及び標準案と比較した経済性等を評価すること。
⑥ VE提案の作成等に関する説明会を実施すること。(VE提案の作成等に関する説明会を開催する場合)
⑦ VE提案のヒアリングを実施すること。(VE提案のヒアリングを開催する場合)
(二) 入札説明書
① (一)の内容の詳細
② VE提案の採否については、競争参加資格の確認の通知に併せて通知すること。その際、VE提案を採用しなかった場合には、その理由を付すこと。また、VE提案者は、VE提案が採用されなかった旨の通知を受けた場合、その理由に対して説明要求及び苦情申立てを行うことができること。
③ VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとすること。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りでないこと。
④ VE提案者は、VE提案が採用されたことにより、設計図書において施工方法等を指定しない部分の工事に関する責任が軽減されるものではないこと。
⑤ VE提案の作成及び提出に要する費用は、VE提案者の負担とすること。

15 その他

 手続きに要する標準日数は、別紙3のフローチャートに示す参考日数を標準とするものとする。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 980331zentai.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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