通知名 | 契約後VE方式の試行について |
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決定制定日 | 2001/03/28 |
最終改正日 | 2001/03/28 |
文書番号 | 12文科施第102号 |
文書本文 (最終改正) |
契約後VE方式の試行について 12文科施第102号 平成13年3月28日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 各国立学校(久里浜養護を除く)長 各大学共同利用機関長 大学入試センター所長 大学評価・学位授与機構長 殿 国立学校財務センター所長 文部科学省各施設等機関長 日本学士院長 文化庁長官文化庁各施設等機関長 文教施設部長 公共工事におけるVE(バリューエンジニアリング)は、機能・品質を確保しつつ、コストを下げる有効な手法として注目され、文部省では「公共工事コスト縮減対策に関する行動計画(平成9年4月、事務次官裁定)」に具体的施策として示されている入札時VE方式を平成9年度から試行しています。 このたび、文部科学省「公共工事コスト縮減対策に関する行動計画(平成13年2月、事務次官裁定)」が策定され、具体的施策として、VE方式の対象工事範囲の拡大等と制度内容の改善が示されたことを受け、契約後VE方式(契約締結後に、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について行う提案(以下「VE提案」という。)を受け付ける方式)の試行を行うこととしました。 ついては、下記のように「契約後VE」方式の試行に係る手続を定めましたので、当分の間、下記事項に留意の上、実施されるようお願いします。 なお、本手続と異なる方法により契約後VE方式の試行を行う場合には、事前に施設企画課監理室に協議願います。 記 1 対象工事 民間の技術開発の著しい工事又は施工方法等に関して固有の技術を有する工事で、主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能となる提案が期待されると施設企画課監理室長が必要と認めた工事を選定するものとする。 なお、対象とされた工事については、下記条項により契約後VE方式である旨を工事請負契約書に付記するものとする。 第○条 請負者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。 2 発注者は、前項の規定に基づく請負者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを請負者に通知しなければならない。 3 発注者は、前項の規定により設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。 2 提案を求める範囲 VE提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料、施工方法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として、工事目的物の変更を伴わない範囲とする。 なお、以下の提案は、原則として、VE提案の範囲に含めないものとし、設計図書に明記するものとする。 (一) 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案 (二) 工事請負契約基準第十八に基づき条件変更が確認された後の提案 (三) 入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更の提案 3 提案の提出期間等 VE提案の提出期間は、原則として、契約の締結日から当該提案に係る部分の工事に着手する35日前までとする。なお、15日間以上の提案準備期間が確保されるように工期設定において配慮するものとする。 試行においては、提案の回数は原則として1回とするが、工事の実状に照らし適宜対応することができるものとする。 4 提案の審査 (一) VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価するものとする。 (二) VE提案の審査を行うために、必要に応じて、契約担当官等は、契約後地VE審査委員会を設けるものとする。 契約後VE審査委員会は、必要に応じアドバイザー、学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。 5 提案の採否の通知 VE提案の採否については、原則として、VE提案の受領後14日以内に書面により通知するものとする。ただし、請負者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。 6 VE提案が適正と認められた場合の設計変更等 (一) VE提案が適正と認められた場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。 (二) 前項の規定により設計図書の変更がれた場合において、発注者は、必要があるときは請負代を変更しなければならない。 (三) 前項の変更をう場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」という。)を削減しないものとする。 (四) VE提案が適正と認められた後、工事請負契約基準第18の条件変更が生じた場合、VE管理費については、原則として、変更しないものとする。 7 提案内容の保護 VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案についてはこの限りではない。なお、この旨を入札説明書又は技術資料作成要領、特記仕様書等において記載することにより、建設業者に周知するものとする。 8 責任の所在 発注者がVE提案等を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない旨を入札説明書又は技術資料作成要領、特記仕様書等において記載するものとする。 9 入札公告又は技術資料の収集に係る掲示及び特記仕様書に明示する事項 提案を求める場合において、入札公告又は技術資料の収集に係る掲示及び特記仕様書に次の事項を加える。 (一) 入札公告又は技術資料の収集に係る掲示 ① 契約後VEの試行工事であること。 ② 詳細を特記仕様書で明記していること。 (二) 特記仕様書 ① 前記項目2、4(一)及び5から8に関すること。 ② VE提案を提出する際の書式 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 0056.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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