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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて
決定制定日 2006/01/30
最終改正日 2019/03/15
文書番号 17施施企第22号
文書本文
(最終改正)
一般競争入札方式の拡大に伴う手続きについて

17施施企第22号 平成18年1月30日
改正
平成19年9月19日 19施施企第15号
平成31年3月15日 30施施企第46号


大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長


一般競争入札方式の拡大については、「一般競争入札方式の拡大について」(平成18年1月24日付け17文科施第351号文教施設企画部長通知)(以下「一般競争拡大通知」という。)により通知されたところでありますが、その具体的な手続きについては、下記によることとしましたので、適切に実施されるようお取り計らい願います。
 この通知は、一般競争拡大通知の適用の日から適用します。





1 標準的日数について
  具体的な手続きについては、別紙1に示す標準的日数を参考とすること。
2 入札の公告及び入札説明書について
  入札公告及び入札説明書は、別紙2及び別紙3を参考として作成すること。
3 競争参加資格における等級区分等について
(1)「一般競争拡大通知」記3②の「対象工事に対応する等級区分」については、競争性の確保、工事の技術的難易度、中小・中堅建設業者の受注機会の確保等に配慮し、対象等級区分を1つの等級区分に限定する必要がなければ、複数の等級区分を対象とすることができること。
(2)「一般競争拡大通知」記3⑦の「評定点」について、文部科学省発注の工事に係る評定点は、「工事成績評定要領」(平成14年3月18日文教施設部長決裁)第5の規定に基づき請負者へ通知した評定点をいう。
(3)「一般競争拡大通知」記3⑦の「評定点の平均が一定以上」については、「工事成績評定実施規程について」(平成14年3月18日付け13施施企第47号監理室長通知)に基づく工事成績評定表の評定点の場合、当該工事に係る各年度の評定点の平均が2年連続50点未満でないこと。
(4)「一般競争拡大通知」記3⑪の「一定の区域内」については、十分な競争性が確保されるよう留意して定めること。
(5)「一般競争拡大通知」記3⑪及び⑬に掲げる事項については、競争参加資格として掲げる必要のない工事については、掲げないことができること。
(6)「一般競争拡大通知」記3⑬の「その他支出負担行為担当官が必要と認める事項」は、競争性に十分留意して合理的な事項を定めること。
4 入札説明書の交付について
  見積りを行うために必要な図面及び仕様書は、少なくとも入札日の12日前に交付すること。ただし、数量算出根拠や施工のために必要となる図面については、追加して交付することができること。
5 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料について
(1)「一般競争拡大通知」記6の競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料並びに同記9の競争参加資格の確認の結果の書面の取扱いについては、落札者の決定又は契約の相手方及び契約金額の決定まで、秘密の保持に十分留意すること。
(2)「一般競争拡大通知」記6(2)による提出期間の設定に当たっては、別紙1の標準的日数を参考の上、その提出に必要な日数を確保すること。
(3)「一般競争拡大通知」記7(2)の同記7(1)に掲げる資料の内容を証明するための書類としては、当面、同記7(1)①の同種の工事の施工実績として記載された工事に係る契約書等(契約書及び記載した工事の内容が判断できる平面図等の資料)の写しを求めること。ただし、この場合において、当該同種の工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センターの「工事実績情報サービス(CORINS)」に登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要がないとの取扱いをすること。
6 入札の執行の延期について
「一般競争拡大通知」記10(1)による説明要求があり、入札の執行の延期を行うこととなった場合には、予決令第74条に従い、掲示及びホームページへの掲載により、別紙4の入札公告の訂正の記載例に従い公告すること。
また、「公正入札調査委員会の設置等について」(平成19年5月9日付け19文科施第66号文教施設企画部長通知)別添1 談合情報対応マニュアル第2・1(3)による入札の執行を延期する場合についても同様に行うこと。
7 技術者の配置について
  「一般競争拡大通知」記17(3)の措置については、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」(平成13年5月31日付け13文科施第62号文教施設部長通知)別紙 工事現場における施工体制の点検要領 5・2)に基づき行うこと。

附則
(「一般競争入札対象工事における契約保証金の額について」の一部改正)
1「一般競争入札対象工事における契約保証金について」(平成13年12月27日付け13文科施第327号文教施設部長通知)の一部を次のように改正する。
  本文中「一般競争入札対象工事」の次に「(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用対象工事に限る。)」を加える。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 20190315honbun.pdf
添付ファイル2 20190315besshi1-4_bekkiyoushiki1-6.pdf
添付ファイル3 20190315taisho.pdf

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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