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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 文教施設整備事業における入札執行回数について
決定制定日 1997/03/31
最終改正日 1997/03/31
文書番号 9施指第16号
文書本文
(最終改正)
文教施設整備事業における入札執行回数について

9施指第16号 平成9年3月31日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
各国立学校(久里浜養護を除く)長
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部指導課監理室長


 文教施設整備事業における入札・契約制度については、中央建設業審議会建議等を踏まえかねてより改善に努めているところです。
 既に一般競争入札における入札執行回数については、原則として2回を限度とすることとしておりますが、入札事務の簡素化及び競争参加者による真摯な見積り努力を促し、より一層の競争性を確保する観点から、指名競争入札における入札執行回数についても原則2回とするよう留意願います。
 また、予算決算及び会計令第99条の2に定める随意契約(いわゆる「不落随契」をいう。)を行うに当たっても、予定価格と入札価格との開差が大きい場合はその実状を十分精査の上、指名替えにより再度競争入札を行うこととし、いたずらに見積り合わせを繰り返すことのないよう留意願います。
 なお、競争参加者に対する指名競争入札における入札執行回数の周知については、指名通知時または概要説明時等において適切に行われるようお願いします。
担当 契約係
参照URL1  
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参照URL3  
添付ファイル1
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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