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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて
決定制定日 2002/02/19
最終改正日 2002/11/15
文書番号 13施施企第42号
文書本文
(最終改正)
一般競争入札方式等における共同企業体に係る同種工事経験等の取扱いについて


13施施企第42号 平成14年2月19日
改正 平成14年11月15日14施施企第21号

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
各国立学校長
各大学共同利用機関長
大学評価・学位授与機構長
国立学校財務センター所長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設部施設企画課監理室長


 一般競争入札方式、詳細条件審査型一般競争入札方式、公募型指名競争入札方式及び工事希望型指名競争入札方式を実施するに当たり、特定建設工事共同企業体、経常建設共同企業体及び大手企業連携型建設共同企業体が各入札方式に参加する場合における構成員の同種工事の経験等については、下記のとおり取扱うこととしますので、よろしくお取り計らい願います。



1 構成員に求める同種工事の経験
(一) 特定建設工事共同企業体
特定建設工事共同企業体が一般競争入札方式に参加する場合は、全ての構成員に同種工事の施工について元請としての実績を求めること。なお、代表者以外の構成員については、同種工事の範囲を広げることができるものとする。
(二) 経常建設共同企業体及び大手企業連携型建設共同企業体
一) 一般競争入札方式
経常建設共同企業体及び大手企業連携型建設共同企業体が一般競争入札方式に参加する場合は、全ての構成員に、同種工事の施工について元請としての実績を求めること。ただし、構成員のいずれか一社以外については、極めて高度な施工技術を必要とする工事を除き、同種工事の範囲を広げることができるものとする。
二) 詳細条件審査型一般競争入札方式、公募型指名競争入札方式又は工事希望型指名競争入札方式
経常建設共同企業体及び大手企業連携型建設共同企業体が詳細条件審査型一般競争入札方式、公募型指名競争入札方式又は工事希望型指名競争入札方式に参加する場合は、構成員のいずれかに同種工事の施工について元請としての実績を求めること。

2 構成員に求める配置予定の主任技術者又は監理技術者(以下「配置予定技術者」という。)の同種工事の経験
(一) 特定建設工事共同企業体
特定建設工事共同企業体における配置予定技術者の同種工事の経験については、全ての構成員に同種工事の施工について元請としての実績を求めること。なお、代表者以外の構成員の配置予定技術者については、同種工事の範囲を広げることができるものとする。
(二) 経常建設共同企業体
経常建設共同企業体については、構成員のいずれかに、配置予定技術者が元請として同種工事の経験を有する者であることを求めること。なお、この場合は、残りの構成員についても配置予定技術者を専任で配置することに留意すること。ただし、工事1件の請負代金の額が建設業法施行令第27条第1項で定める金額の3倍未満の工事の場合は、兼任で配置することで足りるものとする。
担当 なし
参照URL1  
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添付ファイル1  
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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