現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 文部科学省発注工事請負等契約規則(抄)
決定制定日 2001/01/06
最終改正日 2023/01/20
文書番号 文部科学省訓令第22号
文書本文
(最終改正)
文部科学省発注工事請負等契約規則

文部科学省訓令第二十二号

文部科学省発注工事請負等契約規則を次のように定める。

平成十三年一月六日

改正 平成一三、九、一三第六七号。一四、一二、二六第三〇号。一五、四、一第一一号。一五、一二、一七第三一号。一六、三、三一第五号。一八、三、三一第八号。二〇、三、三一第五号。二○、一一、一八第一一号。二一、三、二七第三号。二一、六、二第九号。二二、三、二五第三号。二三、三、三一第六号。二四、三、三○第七号。二七、三、二〇第二号。二八、三、三一第八号。三○、三、一四第八号。令和元、一○、二三第六号。二、五、十四第七号。三、一、七第十七号。三、六、三第九号。五、一、二〇第一号。

文部科学大臣

目次
第一章 総則(第一条―第十八条)
第二章 工事請負契約(第十九条―第二十四条)
第三章 製造請負契約(第二十五条―第二十七条)
第四章 物品供給契約(第二十八条・第二十九条)
第五章 雑則(第三十条・三十一条)
附則

第一章 総則
(趣旨)
第一条 文部科学省所管において発注する工事若しくは製造の請負契約又は物品の供給契約については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他の法令又はこれらに基づく特別の定めによるほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第二条 この訓令において「契約担当官等」とは、会計法第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。
2 この訓令において「電子情報処理組織」とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。
(一般競争参加者の資格等)
第三条 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第七十二条第一項及び第二項の規定に基づく一般競争に参加する者に必要な資格及び資格審査の申請の時期、方法等、予決令第七十三条の規定に基づく一般競争参加者の資格制限の基準、予決令第九十五条第一項、第二項及び第四項の規定に基づく指名競争に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期、方法等及び特別の事情がある場合における指名競争に参加する者に必要な資格、その審査並びに予決令第九十六条第一項の規定に基づく指名競争に参加する者の指名基準については、別に定める。
(入札保証金の納付等の明示)
第四条 契約担当官等は、一般競争入札のための公告をするときは、入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、当該公告において、当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計法第二十九条の六の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは、国庫に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 前項の規定は、指名競争入札のための公示及び指名通知をする場合に準用する。この場合において、同項中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と、「当該公告」とあるのは「当該公示及び当該指名通知書」と読み替えるものとする。
(入札保証金の納付手続き)
第五条 契約担当官等は、一般競争入札に参加しようとする者又は指名競争における指名者(以下「競争加入者」という。)に入札保証金(入札保証金として納付させる担保が次項から第四項までに規定するものである場合を除く。)を納付させるときは、入札保証金納付書に入札保証金を添えて、提出させなければならない。
2 契約担当官等は、入札保証金として納付させる担保が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録された地方債であるときは、競争加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を、入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
3 契約担当官等は、入札保証金として納付させる担保が契約事務取扱規則(昭和三十七年大蔵省令第五十二号)第五条第一項第六号に掲げる定期預金債権であるときは競争加入者に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して提出させなければならない。
4 契約担当官等は、入札保証金として納付させる担保が、契約事務取扱規則第五条第一項第七号に掲げる銀行又は確実と認める金融機関の保証書であるときは、競争加入者に当該保証書を入札保証金納付書に添付して提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
5 契約担当官等は、前四項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは、調査のうえ、競争加入者にこれを封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に、入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類、有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させなければならない。
(入札保証金等の還付)
第六条 契約担当官等は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)について入札保証金を納付させている場合において、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時にこれを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
(競争執行の日時及び場所)
第七条 契約担当官等は、競争を執行する場合において、品質、性能等の同等性の立証をさせるため、技術審査を行うためその他必要と認めるときは、入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
2 契約担当官等は、競争を執行する場合は、公告又は公示及び指名通知書に示した日時及び場所において開札をしなければならない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第八条 契約担当官等は、競争加入者(その代理人を含む。以下同じ。)及び入札執行事務に関係のある職員の外、入札場に入場させてはならない。
2 契約担当官等は、特にやむを得ないと認められる事情がある場合の外、競争加入者でいったん入場した者の退場を許してはならない。
(競争入札の取りやめ等)
第九条 契約担当官等は、競争加入者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該競争入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(入札の執行)
第十条 契約担当官等は、競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した入札書を提出させなければならない。
 一 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名
 二 入札金額
 三 競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)
 四 代理人が入札する場合は、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名
2 契約担当官等は、代理人が入札をするときは、あらかじめ、競争加入者から代理委任状を提出させなければならない。
3 契約担当官等は、競争加入者に入札書を提出させるときは、当該入札書を封書に入れ密封させ、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)を明記させ、当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
4 契約担当官等は、競争加入者に電子情報処理組織を使用する方法により入札書を提出させるときは、前項の規定にかかわらず、当該入札書をその内容が認知できない方法により、入札執行の場所に提出させなければならない。
(無効の入札書)
第十一条 契約担当官等は、入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効のものとして処理しなければならない。
 一 一般競争の場合において、公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
 二 指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書
 三 前条第一項第一号及び第二号の事項の記載又は記録のない入札書
 四 前条第一項第三号の事項(住所を除く。)の記載又は記録のない又は判然としない入札書
 五 前条第一項第四号の事項(競争加入者本人の住所を除く。)の記載又は記録のない又は判然としない入札書(記載又は記録のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
 六 請負に付される工事若しくは製造の表示又は供給物品名に重大な誤りのある入札書
 七 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
 八 入札金額の記載を訂正した入札書
 九 納付した入札保証金の額が入札金額の百分の五に達しない場合の当該入札書
 十 公告又は公示及び指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
 十一 その他入札に関する条件に違反した入札書
2  契約担当官等は、あらかじめ、競争加入者に、前項各号の一に該当する入札書があったときは、無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(落札者の決定)
第十二条 予定価格以内の価格で、最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予決令第八十四条で定めるものについて、相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。
2 契約担当官等は、落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
3 契約担当官等は、前項の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代ってくじを引かせなければならない。
4 国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約その他その性質又は目的から第一項の規定により難い契約については、同項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの(第一項ただし書の場合にあっては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。
 一 契約担当官等は、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
 二 契約担当官等は、その性質又は目的から第一項の規定により難い契約で前号に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第十三条 契約担当官等は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、予決令第八十四条に規定する契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は、次の各号の一に該当する場合とし、その場合にあっては最低価格又は前条第四項による入札者を直ちに落札者としないものとする。
 一 工事の請負契約については、競争入札ごとに予定価格の十分の七・五から十分の九・二までの範囲内で、予定価格算出の基礎となった直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当官等が定める割合を乗じて得た額の合計額を下廻る入札価格であった場合
 二 製造請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下廻る入札価格であった場合
 三 その他の請負契約については、予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下廻る入札価格であった場合
 四 前各号の規定を適用することができないものについては、競争入札ごとに、工事の請負契約の場合においては十分の七・五から十分の九・二までの範囲内で、製造その他の請負契約の場合においては二分の一から十分の八までの範囲内で契約担当官等が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下廻る入札価格であった場合
第十四条 契約担当官等は、予決令第八十四条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなったときは、直ちに当該入札価格が次の各号の一に該当することにより低廉となったものであるかどうかについて調査しなければならない。
 一 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について、入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
 二 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について、入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
 三 入札に付した製造と同種の製造について、他から発注があって、これらの製造を同時に施行することができること。
 四 契約の履行にあたり、入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
 五 入札に付した工事の施行場所又はその近くにおいて同種の工事を施行中又は施工済であって、当該工事に係る器材を転用することができること。
 六 前各号に掲げるもののほか、契約担当官等が認める特別の理由があること。
2 契約担当官等は、前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には、契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第十五条 契約担当官等は、競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方として決定した日から七日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に、契約の相手方と契約書の取りかわし(予決令第百条の二第一項第一号の規定により契約書の作成を省略する場合にあっては、契約事務取扱規則第十五条の規定による請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)の徴取)をし、及び会計法第二十九条の九第一項ただし書の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き、契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
2 契約担当官等は、随意契約をする場合において、当該契約について契約書を作成するとき、又は契約保証金を納付させるときは、直ちに、契約の相手方と契約書の取りかわしをし、又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
(契約保証金の納付手続き)
第十六条 契約担当官等は、契約の相手方に契約保証金を納付させるときは、次の各号により、当該各号に定める手続きをさせ、当該各号の領収証書等を契約保証金納付書に添えて提出させなければならない。
 一 契約保証金として納付させるものが現金であるときは、契約の相手方に、保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第四条の規定により当該現金を日本銀行に振り込ませ、かつ、保管金取扱規程(大正十一年大蔵省令第五号)第五条第二項の手続きをさせ、保管金領収証書を提出させること。
 二 契約保証金として納付させる担保が、国債(国債に関する法律の規定により登録された国債を除く。)、予決令第百条の四の規定により準用する同令第七十八条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券並びに契約事務取扱規則第十六条第一号に規定する同規則第五条第一項各号に掲げるもののうち第一号から第三号までに掲げる有価証券(社債等登録法の規定により登録された地方債を除く。)であるときは、契約の相手方に、政府保管有価証券取扱規程(大正十一年大蔵省令第八号)第六条の規定により、当該有価証券を日本銀行に払い込ませ、かつ、同規程第七条の手続きをさせ政府保管有価証券払込済通知書を提出させること。
 三 契約保証金として納付させる担保が、登録された国債又は地方債であるときは、契約の相手方に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ、かつ、登録済通知書又は登録済書を提出させること。
 四 契約保証金として納付させる担保が、予決令第百条の四の規定により準用する同令第七十八条第一項第三号並びに契約事務取扱規則第十六条第一号に規定する同規則第五条第一項各号に掲げるもののうち第四号及び第五号に掲げる有価証券であるときは、当該有価証券を提出させること。
 五 契約保証金として納付させる担保が契約事務取扱規則第十六条第一号に規定する同規則第五条第一項各号に掲げるもののうち第六号に掲げる定期預金債権であるときは、質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させること。
 六 契約保証金として納付させる担保が、契約事務取扱規則第十六条第一号に規定する同規則第五条第一項各号に掲げるもののうち第七号に掲げる銀行又は確実と認める金融機関の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結すること。
 七 契約保証金として納付させる担保が、契約事務取扱規則第十六条第二号に掲げる公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証であるときは、当該保証を証する書面を提出させ、遅滞なく、当該保証をした保証事業会社との間に保証契約を締結すること。
2 前項第四号の場合において、契約担当官等は、契約上の義務履行前に契約保証金として納付された小切手がその提示期間を経過することとなり又は契約保証金として納付された手形がその満期になることとなるときは、関係の歳入歳出外現金出納官吏に連絡し、当該歳入歳出外現金出納官吏をしてその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手若しくは手形に代わる契約保証金を納付させなければならない。
(履行保証保険契約)
第十七条 契約担当官等は、契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第十八条 契約担当官等は、契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には、当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第二章 工事請負契約
(工事請負契約基準)
第十九条 契約担当官等は、工事に関する請負契約(以下「工事請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第一号の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当官等は、特別の事情がある場合には、工事請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第二十条 契約担当官等は、工事請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作製する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 請負に付する工事の表示
 二 請負代金額
 三 各会計年度における請負代金の支払の限度額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
 四 各会計年度における請負代金の支払の限度額に対応する各会計年度の出来高予定額(国庫債務負担行為に係る契約の場合に限る。)
 五 施工場所
 六 着工時期
 七 完成期限
 八 工事を施工しない日又は時間帯(工事を施工しない日又は時間帯を定める場合に限る。)
 九 完成通知書の提出先
 十 請負代金の支払をすべき回数
 十一 前金払をすべき金額及び時期並びに当該前金払をしたものの使途及び当該使途以外の使途に使用禁止の特約(前金払をする場合に限る。)
 十二 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
 十三 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合及び公共工事履行保証証券による保証を付する場合はそのことの表示、又は契約保証金を納付しない場合にあってはその旨の表示)
 十四 工事の目的物又は工事材料についての火災保険その他の保険の契約に関する事項(保険契約をさせる場合に限る。)
 十五 工事請負契約基準によるべき旨の表示
 十六 契約に関する紛争の処理方法
 十七 契約書記載外事項の処理方法
 十八 その他工事請負契約に関し必要な事項
(工事費内訳明細書及び工程表)
第二十一条 契約担当官等は、工事請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から十五日以内に、受注者から工事費内訳明細書及び工程表を提出させなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めない場合は、この限りでない。
(工事既済部分価格内訳書)
第二十二条 契約担当官等は、工事の既済部分について、契約に基づき部分払をしようとするときは、あらかじめ、受注者から工事既済部分価格内訳書を提出させなければならない。
(天災等による損害負担の場合の文部科学大臣の承認)
第二十三条 契約担当官等は、工事請負契約基準第三十第四項により、天災その他の不可抗力により、請負の目的物又は工事の既済部分が滅失毀損し生じた損害を負担することとしようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2 契約担当官等は、前項の承認を受けようとするときは、損害を負担しようとする理由、負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
3 文部科学大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該損害が受注者に重大な影響を及ぼすものであるかどうかその他諸般の事情を検討し、必要があるものと認めたときは、当該損害を負担することについて、これを承認するものとする。
(公共工事の請負代金の前金払の制限)
第二十四条 契約担当官等は、保証事業会社の保証がある場合においても、請負代金について前金払をすることが特に必要又は国に有利であると認められる場合の外、前金払をすることができない。
2 契約担当官等は、前項の前金払をしようとするときは、受注者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
第三章 製造請負契約
(製造請負契約基準)
第二十五条 契約担当官等は、製造に関する請負契約(以下「製造請負契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第二号の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当官等は、特別の事情がある場合には製造請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第二十六条 契約担当官等は、製造請負契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)を作製する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 請負に付する製造の表示
 二 請負代金額
 三 製造の引渡場所
 四 実施場所
 五 着手時期
 六 製造完成期限
 七 製造完成通知書の提出先
 八 請負代金の支払をすべき回数
 九 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
 十 請負代金(部分払金及び前払金を含む。)の請求書提出先
 十一 契約保証金の額(契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を締結する場合はそのことの表示又は契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示)
 十二 製造請負契約基準によるべき旨の表示
 十三 契約に関する紛争の処理方法
 十四 契約書記載外事項の処理方法
 十五 その他製造請負契約に関し必要な事項
(製造費内訳書)
第二十七条 契約担当官等は、製造請負契約を結んだときは、当該契約を結んだ日から十五日以内に、製造請負契約の相手方から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めない場合は、この限りでない。
第四章 物品供給契約
(物品供給契約基準)
第二十八条 契約担当官等は、物品の供給に関する契約(以下「物品供給契約」という。)を結ぶ場合は、契約の履行について別記第三号の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当官等は、特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書)
第二十九条 契約担当官等は、物品供給契約の契約書(以下この章中において「契約書」という。)
を作製する場合は、契約事項として、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 供給物品の表示
 二 代金額
 三 納入場所
 四 納入期限
 五 納品書の提出先
 六 代金の支払をすべき回数
 七 前金払をすべき金額及び時期(前金払をする場合に限る。)
 八 代金(部分払金及び前金払を含む。)の請求書提出先
 九 契約保証金の額(契約保証金を納付しない場合にあっては、その旨の表示)
 十 契約に関する紛争の処理方法
 十一 物品供給契約基準によるべき旨の表示
 十二 契約書記載外事項の処理方法
 十三 その他物品供給契約に関し必要な事項
第五章 雑則
(施行上必要な事項の定め)
第三十条 この訓令の施行上必要な事項は、必要に応じて、文部科学省大臣官房会計課長が定める。
(電磁的記録による作成)
第三十一条 この訓令の規定により作成することとされている書類等(書類、報告書その他文字、図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同条第一項において同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。
(電磁的方法による提出)
第三十二条 この訓令の規定による書類等の提出については、当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
2 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

附則
1 この訓令は、平成十三年一月六日から実施する。
2 文部省発注工事請負等契約規則(昭和二十八年十月二十日文部省訓令)は、廃止する。
附則(平成十三年九月十三日文部科学省訓令第六十七号)
 この訓令は、制定の日から実施し、平成十三年四月一日から適用する。
附則(平成十四年十二月二十六日文部科学省訓令第三十号)
1 この訓令は、平成十五年一月六日から実施する。
2 実施日前に予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条に規定する入札の公告をした一般競争又は同令第九十七条第二項に規定する指名の通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(平成十五年四月一日文部科学省訓令第十一号)
1 この訓令は、平成十五年四月一日から実施する。
2 実施日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成十五年十二月十七日文部科学省訓令第三十一号)
 この訓令は、制定日から実施する。
附則(平成十六年三月三十一日文部科学省訓令第五号)
 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日文部科学省訓令第八号)
1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
2 実施日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二十年三月三十一日文部科学省訓令第五号)
1 この訓令は、平成二十年四月一日(次項において「実施日」という。)から施行する。
2 実施日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二十年十一月十八日文部科学省訓令第十一号)
1 この訓令は、平成二十年十一月十八日から施行する。
2 施行日前に予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条に規定する公告をした一般競争又は同令第九十七条第二項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(平成二十一年三月二十七日文部科学省訓令第三号)
1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二十一年六月二日文部科学省訓令第九号)
1 この訓令は、平成二十一年六月二日から施行する。
2 施行日前に予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条に規定する公告をした一般競争又は同令第九十七条第二項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(平成二十二年三月二十五日文部科学省訓令第三号)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二十三年三月三十一日文部科学省訓令第六号)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二十四年三月三十日文部科学省訓令第七号)
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二十七年三月二十日文部科学省訓令第二号)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成二十八年三月三十一日文部科学省訓令第八号)
1 この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成三十年三月十四日文部科学省訓令第一号)
1 この訓令は、平成三十年四月一日から実施する。
2 実施日前に予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条に規定する公告をした一般競争又は同令第九十七条第二項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(令和元年十月二十三日文部科学省訓令第六号)
1 この訓令は、令和元年十月二十三日から施行する。
2 この訓令の施行日前に予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条に規定する公告をした一般競争又は同令第九十七条第二項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(令和二年五月十四日文部科学省訓令第七号)
1 この訓令は、令和二年五月十四日から施行する。ただし、別記第一号第十、第十二及び第六十の改正規定の施行日については、令和二年十月一日とする。
2 この訓令の施行日前に予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条に規定する公告をした一般競争又は同令第九十七条第二項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(令和三年一月七日文部科学省訓令第十七号)
1 この訓令は、令和三年一月七日から施行する。
2 この訓令の施行日前に予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条に規定する公告をした一般競争又は同令第九十七条第二項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月三日文部科学省訓令第九号)
 この訓令は、制定の日から施行し、令和二年十二月二十五日から適用する。
附則(令和五年一月二十日文部科学省訓令第一号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行日前に予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第七十四条に規定する公告をした一般競争又は同令第九十七条第二項に規定する通知をした指名競争については、なお従前の例による。 
担当 会計課総務班
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 zebun_20230120.pdf
添付ファイル2 tuuti_20230120.pdf
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る