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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事監理業務の委託契約方法について
決定制定日 2006/10/05
最終改正日 2006/10/05
文書番号 18施施企第52号
文書本文
(最終改正)
工事監理業務の委託契約方法について

18施施企第52号 平成18年10月5日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長   殿
日本学士院長
文化庁長官


大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長


 工事監理業務の委託は、「工事監理業務委託の基本方針について(平成18年9月1日付け18文科施第278号)」により設計意図伝達業務と工事監理業務に区分して契約することとしたところです。
 これに伴い、今後の工事監理業務を委託する場合の契約方法は、別紙によることとしますので通知します。

別紙

1 設計意図伝達業務
 「工事監理業務委託の基本方針について(平成18年9月1日付18文科施第278号)」(以下「基本方針という。)」の「1 業務範囲」の設計意図伝達業務を委託する場合は、当該工事の設計者と随意契約を行うこととする。
(会計法第29条の3第4項「契約の目的が競争を許さない場合」に該当)

2 工事監理業務
 基本方針の「1 業務範囲」の工事監理業務を競争入札に付す場合は、原則として次によることとする。
(1)入札方法
 ・工事監理業務を競争入札に付す場合は、当分の間、個々の事業内容を勘案し、一般競争入札又は公募型競争入札による。
 ・引き続き、今後の公共調達に係る政府全体の動向を踏まえ、より客観性、透明性及び競争性の高い入札方法の導入に努める。
 ・公募型競争入札の手続きは、当分の間、「公募型指名競争入札方式の実施について(平成7年3月31日付文施指第70の2号)」を準用する。

(2)競争参加資格
 競争参加資格は、「プロポーザル方式の手続きについて(平成11年3月31日付け11施指第20号)」の参加資格及び選定基準による。なお、適切な技術力及び第三者性を確保するため、次によることとする。
 ・業務実績は、原則として当該工事の設計者と同等の実績とする。
 ・業務実績には、設計業務の実績も含めることができる。
 ・当該工事の設計者、建設業の許可を有する者及び製造業である者の参加を認めない。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 ZENBUN.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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