通知名 | 合併により新たに設立された会社等の資格審査の取扱い等について |
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決定制定日 | 2002/04/24 |
最終改正日 | 2002/04/24 |
文書番号 | 14文科施第23号 |
文書本文 (最終改正) |
合併により新たに設立された会社等の資格審査の取扱い等について 14文科施第23号 平成14年4月24日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設部長 大臣官房文教施設部各工事事務所長 各国立学校長 各大学共同利用機関長 殿 大学評価・学位授与機構長 国立学校財務センター所長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 文教施設部長 会計課長 このことについて、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第72条の規定による「一般競争参加者の資格」(平成13年1月6日文部科学大臣決定)(以下「競争参加資格」という。)第1章第4条に定める「合併により新たに設立された会社等」に係る資格審査の取扱い等について、下記のとおり改正しましたので通知します。 本通知の趣旨は、建設業における企業連携等の促進を図るため、合併と同等とみなし得る営業の全部譲受等について、合併と同様の加算措置及び合併等が不利になることのないようにするための受注機会の確保についての取扱いを新たに追加したものです。 なお、平成10年3月26日付け文施指第145号文教施設部長・会計課長通知「合併により新たに設立された会社等の資格審査の取扱いについて」は、廃止します。 記 第1 資格審査の取扱いについて 1 合併により新たに設立された会社等とは、次の(一)から(四)までに掲げる会社等をいう。 (一) 合併により新たに会社が設立された場合における新設会社(以下「合併新設会社」という。)又は合併によりその一方が存続した場合における存続会社(以下「合併存続会社」という。) (二) 親会社がその営業(建設業)の一部を独立させるため新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社 (三) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した会社(以下「承継譲渡会社」という。)の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社(以下「承継譲受会社」という。) (四) 既存の建設業者が他の建設業者から営業(建設業)の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した建設業者(以下「譲渡業者」という。)の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた建設業者(以下「譲受業者」という。) (五) 営業(建設業)の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割(以下「分割」という。)を行った会社(以下「分割会社」という。)の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社(以下「分割承継会社」という。) 2 競争参加資格第一章第四条に定める、「合併により新たに設立された会社等」の等級格付けに用いる点数 を「適宜調整」する場合は、当分の間、次のとおりとする。 (一) 合併又は営業譲受等の日から、合併等期間算定基準日(定期の一般競争参加資格審査の申請をする年の前年の10月1日)までの期間(以下「合併等後の期間」という。)が3年未満である場合は、競争参加資格第1章第4条第1表により算定して得た点数について15%プラスに調整(その点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。以下同じ。)することができるものとする。 (二) 合併等後の期間が3年以上5年未満である場合は、競争参加資格第1章第4条第1表により算定して得た点数について10%プラスに調整することができるものとする。 (三) (一)及び(二)の調整は、次の①及び②を満たした場合に限るものとする。 ① 有資格業者(競争参加資格第1章第7条第1項により一般競争参加資格があると認定された者をいう。)との間の合併による合併新設会社又は合併存続会社並びに営業(建設業)の全部を譲り受けた場合等で合併と同等とみなし得る子会社、承継譲受会社又は譲受業者 ② 合併前の合併当事会社並びに営業譲受等の前の親会社と子会社、承継譲渡会社と承継譲受会社又は譲渡業者と譲受業者が同一工種において、同一の等級又は直近の等級に認定されている場合若しくはこれと同等と認められる場合 第2 受注機会の確保について 1 施工実績の取扱いについては、次の(一)及び(二)に定めるところによる。 (一) 合併新設会社又は合併存続会社に係る競争参加資格の確認等においては、合併前の合併当事会社を一つの会社とみなした場合の施工実績をもって合併新設会社又は合併存続会社の施工実とみなすものとする。 (二) 子会社、承継譲受会社、譲受業者又は分割承継会社にる競争参加資格の確認等においては、親会社、承継譲渡会社、譲渡業者又は分割承継会社からの譲り受けに係る営業部門に属する工事の施工実績はないものとみなす。ただし、営業(建設業)の全部を譲り受け又は分割により承継した場合等で合併と同等とみなし得る場合にあっては、親会社と子会社、承継譲渡会社と承継譲受会社、譲渡業者と譲受業者又は分割会社と分割承継会社を一つの会社とみなした場合の施工実績を子会社、承継譲受会社、譲受業者又は分割承継会社の施工実績とみなすものとする。 2 指名競争に参加する者を指名しようとする場合の等級区分の取扱いについては、次の(一)及び(二)に定めるところによる。 (一) 合併新設会社又は合併存続会社について、その格付けされた等級において指名することを原則とするが、合併前の合併当事会社のうち一者以上が当該資格の等級の一級下位若しくは二級下位の資格の等級に格付けされていた場合は、必要に応じて、一級下位の資格の等級においても指名することができるものとする。 (二) 子会社、承継譲受会社又は譲受業者について、その格付けされた等級において指名することを原則とするが、営業(建設業)の全部を譲り受けた場合等で合併と同等とみなし得る場合にあっては、親会社と子会社、承継譲渡会社と承継譲受会社又は譲渡業者と譲受業者のうちいずれかが当該資格の等級の一級下位若しくは二級下位の資格の等級に格付けされていた場合は、必要に応じて、一級下位の資格の等級においても指名することができるものとする。 3 2の取扱いは、合併又は営業譲受等の日から5年間程度、適用するものとする。 |
担当 | なし |
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