通知名 | 一般競争参加者の資格制限 |
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決定制定日 | 2001/01/06 |
最終改正日 | 2009/03/09 |
文書番号 | |
文書本文 (最終改正) |
一般競争参加者の資格制限 文部科学大臣決定 平成13年1月6日 改正 平成13年3月14日。平成19年8月2日 文科会第277号。平成21年3月9日文科会第858号 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165百号。以下「予決令」という。)第73条の規定により、契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。)が一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により当該競争を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときにおける一般競争参加者の資格の決定について、次のように定める。 (資材の搬入、物件の納入場所等を考慮する必要がある場合) 第1条 契約の種類により、その適正な履行を図るため、資材の搬入、竣工期限、物件の納入期限等を考慮する必要がある場合においては、工事等の施行場所、物件の納入場所等を考慮して、契約上有利と認められる一般競争参加資格者に制限することができる。 (特殊な工事、製造等について実績を考慮する必要がある場合) 第2条 特殊な工事、製造等の契約について、その工事、製造等と同一の工事、製造等を他に施行した実績がある者に行わせる必要がある場合においては、当該実績を有する一般競争参加者に制限することができる。 (特殊な技術、機械等を必要とする工事等の場合) 第3条 工事、製造等の請負契約の性質上、特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等を有する一般競争参加資格者に制限することができる。 (予定価格の金額により制限する場合) 第4条 建設工事(土木建築に関する工事をいう。以下同じ。)に係る契約については、予決令第72条第1項の規定により定めた資格の等級について、予定価格の金額の限度に従って次の表のとおり区分(一式工事業者とは建設業法第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事を請け負う者をいい、一式工事業者以外の工事業者とは建設業法第2条第1項別表に規定する土木一式工事及び建築一式工事以外の工事を請け負う者をいう。以下同じ。)して、一般競争参加資格者を制限することができる。ただし、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の一級上位若しくは二級上位又は一級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。 図1 (有資格者名簿による競争の特例) 第5条 物品の製造、販売及び買受け並びに役務の提供に係る入札において、当該資格を有する者の競争参加が僅少である等と認められるときは、当該資格の等級の一級上位若しくは二級上位又は一級下位若しくは二級下位の資格の等級に格付けされた業者を加えることができる。 第6条 前各条に定めるもののほか、不誠実な行為その他信用度の低下の有無を考慮して一般競争参加資格者を制限することができる。 第7条 前各条に定めるもののほか、特に一般競争参加資格者について、制限する必要があると認める場合は、あらかじめ大臣の承認を得て必要な資格を定めることができる。 (技術力を有する中小企業者等を入札に参加させる場合) 第8条 物品の製造及び販売並びに役務の提供に係る入札については、次のいずれかに該当する技術力を有すると認められた者の入札も認めることができる。 ① 当該入札に係る物件又は役務と同等以上の仕様の物件等を製造若しくは販売(一般競争参加者が自ら製造した物件の販売に限る。)又は役務を提供した実績を証明できる者であること。 ② 予決令第72条第1項の規定により定めた資格の等級に付与された数値合計に次の技術力評価の数値を加算した場合に、当該入札に係る等級に相当する数値となる者であること。 図2 注1 特許には、海外で取得した特許を含む。 注2 技術士には、技術士と同等以上の科学技術に関する外国の資格のうち、文部科学省令で定めるものを有する者であって、技術士の業務を行うのに必要な相当の知識及び能力を有すると文部科学大臣が認めたものを含む。 注3 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第2条第9項の規定による特定補助金等(廃止前の新事業創出促進法(平成10年法律第152号)第2条第7項に規定する特定補助金等を含む。)の交付を受けた中小企業者であり、当該入札に係る物品の製造に関する技術的能力を証明できる者であること 附則 1 この定めは、平成13年1月6日から実施する。 2 一般競争参加者の資格制限(昭和38年4月30日大臣決定)は、廃止する。 附則 (平成13年3月14日) 1 この定めは、決定の日から実施し、平成13年4月日から有な資格について平成13年1月10日から適用する。 2 平成13年3月31日まで有効な資格については、なお従前の例による。 附則 (平成19年8月2日文科会第277号) この定めは、平成19年8月2日から実施する。 附則 (平成21年3月9日文科会第858号) この定めは、平成21年4月1日から実施する。 |
担当 | なし |
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