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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 国立大学法人施設整備費補助金に係る指名競争及び随意契約について
決定制定日 2004/04/15
最終改正日 2004/04/15
文書番号  
文書本文
(最終改正)
国立大学法人施設整備費補助金に係る指名競争及び随意契約について

文部科学大臣決定 平成16年4月15日


第1条 国立大学法人施設整備費補助金交付要綱(平成16年4月15日文部科学大臣決定)第7条の規定により、指名競争に付することができる場合は、次のとおりとする。
一 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がないとき。
二 一般競争に付することを不利と認めて指名競争に付そうとする場合において、その不利と認める理由が次のいずれかに該当するとき。
イ 関係業者が通謀して一般競争の公平な執行を妨げることとなるおそれがあること。
ロ 特殊の構造の建物等であってその検査が著しく困難であること。
ハ 契約上の義務違反があるときで国立大学法人の事業に著しく支障をきたすおそれがあること。
三 契約に係る予定価格が1000万円を超えないとき。

第2条 国立大学法人施設整備費補助金交付要綱(平成16年4月15日文部科学大臣決定)第7条の規定により、随意契約をすることができる場合は、次のとおりとする。
一 契約の性質若しくは目的が競争を許さないとき又は緊急の必要により競争に付することができないとき。
二 競争に付することを不利と認めて随意契約によろうとする場合において、その不利と認める理由が次のいずれかに該当するとき。
イ 現に履行中の契約に直接関連するものを現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。
ロ 時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあること。
三 契約に係る予定価格が500万円を超えないとき。
四 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないとき。

5 落札者が契約を結ばないときで、その落札金額の範囲内で他の業者と契約を結ぶとき。
2 前項第4号の場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
3 第1項第5号の場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
担当 なし
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※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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