現在のページ:

工事契約に関する規程・通知(詳細)

文書本文キーワード:
通知名 施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について
決定制定日 2001/04/13
最終改正日 2001/04/13
文書番号 13国文科施第2号
文書本文
(最終改正)
施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について

13国文科施第2号 平成13年4月13日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
各国立学校長
各大学共同利用機関長
大学評価・学位授与機構長  殿
国立学校財務センター所長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設部長


 このことについて、別添(写)のとおり、国土交通省総合政策局長から通知がありましたので、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律第127号)に基づく施工体制の点検等のための参考とされたく通知します。

施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底等について

国総建第81号 平成13年3月30日

文部科学省大臣官房長


国土交通省総合政策局長


 一括下請負等不正行為の排除については、従来よりその徹底に努めてきたところですが、依然として不適切な事例が多く見られ、公共工事におけるこれら不正行為の排除の徹底と適正な施工の確保がより一層求められています。
 このため、先の臨時会(第150回国会)において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律第127号)が制定され、同法に基づき、平成13年4月1日から、公共工事について、一括下請負が全面的に禁止されるほか、施工体制台帳の写しの発注者への提出の義務付け措置等が講じられるとともに、「建設業法施行規則の一部を改正する省令」(平成13年3月30日第76号)により、平成13年10月1日から、公共工事に係る施工体制台帳については二次以下の下請契約についても請負代金の額を明示した請負契約書を添付することとされ、施工体制台帳の拡充が図られることとなったところです。
 ついては、下記の点に留意し、拡充された施工体制台帳の活用等を通じ、適正な施工の確保と一括下請負等不正行為の排除の徹底等により一層努められるようご協力お願いします。
 また、これらの措置に伴い、「一括下請負の禁止について」(平成4年12月17日付け建設省経建発第379号)を別紙のとおり改正することとしたので、的確な対応をお願いします。



1 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、建設業者から提出される施工体制台帳の活用等により、適切に現場施工体制の点検等に努めること。

2 一括下請負等建設業法等に違反すると疑うに足りる事実がある場合には、建設業法担当部局に通知する等相互の適切な連携に努めるとともに、厳正に対処すること。

3 公共工事に係る施工体制台帳の拡充に関する措置は、発注者による施工体制台帳の活用による現場施工体制の点検等を通じ、適正な施工の確保、一括下請負等不正行為の排除の徹底等を図るためのものであり、この趣旨を踏まえ、その適切な活用を図ること。
 また、契約書類のうち請負金額等については、一般的には、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条の不開示情報(同条第2号イの「競争上の地位を害するおそれのある情報」)として取り扱われるものであるが、入札監視委員会等の第三者機関において施工体制台帳を提示するなど透明性の確保に留意すること。

4 施工体制台帳の活用による点検等を通じ、元請下請を含めた全体の施工体制を把握し、必要に応じ元請負人に対して適切な指導を行うこと。また、施工体制台帳の活用に当たっては、着工時点で必ずしも全ての下請契約が締結されているものではないこと等効率的施工のための現場実態等にも十分配慮し、元請負人に過度の負担にならないよう留意すること。

5 発注者支援データベースの活用等により主任技術者又は監理技術者の適正な配置の徹底に努めること。

別紙

一括下請負の禁止について

建設省経建発第379号 平成4年12月17日
最近改正 平成13年3月30日 国総建第82号

建設業者団体の長

建設省建設経済局長

 一括下請負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、建設業法第22条において禁止されており、「第二次構造改善推進プログラム」(平成4年3月30日付け建設省経構発第八号別添)においてもその徹底を図ることとされたところである。このため、別添のとおり「一括下請負の禁止について」を定めたので送付する。
 貴会におかれては、その趣旨及び内容を了知の上、傘下の建設業者に対しこの旨の周知徹底が図られるよう指導方お願いする。

別添

一括下請負の禁止について

一括下負は、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して建設業者に寄せた信頼を裏切ることとなること等から、禁止されてます。

(参考)建設業法
第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前2項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
4 (略)

1 一括下請負の禁止
(一) 建設工事の発注者が受注者となる建設業者を選定するに当たっては、過去の施工実績、施工能力、経営管理能力、資力、社会的信用等様々な角度から当該建設業者の評価をするものであり、受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設工事の請負契約を締結するに際して当該建設業者に寄せた信頼を裏切ることになります。
(二) また、一括下請負を容認すると、中間搾取、工事の質の低下、労働条件の悪化、実際の工事施工の責任の不明確化等が発生するとともに、施工能力のない商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねず、建設業の健全な発達を阻害するおそれがあります。
(三) このため、建設業法第22条は、如何なる方法をもってするを問わず、建設業者が受注した建設工事を一括して他人に請け負わせること(同条第一項)、及び建設業を営む者が他の建設業者が請け負った建設工事を一括して請け負うこと(同条第二項)を禁止しています。
 また、民間工事については、事前に発注者の書面による承諾を得た場合は適用除外となりますが(同条第3項)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の適用対象となる公共工事(以下単に「公共工事」という。)については建設業法第22条第3項は適用されず、全面的に禁止されています。
 同条第1項の「如何なる方法をもつてするを問わず」とは、契約を分割したり、あるいは他人の名義を用いるなどのことが行われていても、その実態が一括下請負に該当するものは一切禁止するということです。
 また、一括下請負により仮に発注者が期待したものと同程度又はそれ以上の良質な建設生産物ができたとしても、発注者の信頼を裏切ることに変わりはないため、建設業法第22条違反となります。なお、同条第2項の禁止の対象となるのは、「建設業を営む者」であり、建設業の許可を受けていない者も対象となります。
(注) この指針において、「発注者」とは建設工事の最初の注文者をいい、「元請負人」とは下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは下請契約における請負人をいいます。

2 一括下請負とは
(一) 建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行することが必要です。したがって、次のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当します。
① 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
② 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

(二) 「実質的に関与」とは、元請負人が自ら総合的に企画、調整及び指導(施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、工事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等)を行うことをいいます。単に現場に技術者を置いているだけではこれに該当せず、また、現場に元請負人との間に直接的かつ恒常的な雇用関係を有する適格な技術者が置かれない場合には、「実質的に関与」しているとはいえないことになりますので注意してください。
 なお、公共工事の発注者においては、施工能力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められることから、建設業法担当部局においても公共工事の発注者と連携して厳正に対応することとしています。

(三) 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行い、建設工事一件の範囲は、原則として請負契約単位で判断されます。
(注一) 「その主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、下請負に付された工事の質及び量を勘案して個別の工事ごとに判断しなければなりませんが、例えば、本体工事のすべてを一業者に下請負させ、附帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工する場合や、本体工事の大部分を一者に下請負させ、本体工事のうち主要でない一部分を自ら又は他の下請負人が施工する場合などが典型的なものです。

(具体的事例)
① 建築物の電気配線の改修工事において、電気工事のすべてを一社に下請負させ、電気配線の改修工事に伴って生じた内装仕上工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
② 住宅の新築工事において、建具工事以外のすべての工事を一社に下請負させ、建具工事のみを元請負人が自ら施工し、又は他の業者に下請負させる場合
(注2) 「請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合」とは、次の(具体的事例)の①及び②のような場合をいいます。

(具体的事例)
① 戸建住宅十戸の新築工事を請け負い、そのうちの一戸の工事を一社に下請負させる場合
② 道路改修工事二キロメートルを請け負い、そのうちの五百メートル分について施工技術上分割しなければならない特段の理由がないにもかかわらず、その工事を一社に下請負させる場合

3 一括下請負に対する発注者の承諾
 民間工事の場合、元請負人があらかじめ発注者から一括下請負に付することについて書面による承諾を得ている場合は、一括下請負の禁止の例外とされていますが、次のことに注意してください。
① 建設工事の最初の注文者である発注者の承諾が必要です。発注者の承諾は、一括下請負に付する以前に書面により受けなければなりません。
② 発注者の承諾を受けなければならない者は、請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせようとする元請負人です。
 したがって、下請負人が請け負った工事を一括して再下請負に付そうとする場合にも、発注者の書面による承諾を受けなければなりません。当該下請負人に工事を注文した元請負人の承諾ではないことに注意してください。

4 一括下請負禁止違反の建設業者に対する監督処分
 受注した建設工事を一括して他人に請け負わせることは、発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為であることから、一括下請負の禁止に違反した建設業者に対しては建設業法に基づく監督処分等により、厳正に対処することとしています。
 また、公共工事については、一括下請負と疑うに足りる事実があった場合、発注者は、当該工事の受注者である建設業者が建設業許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及び当該事実に係る営業が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知することとされ、建設業法担当部局と発注者とが連携して厳正に対処することとしています。
 監督処分については、行為の態様、情状等を勘案し、再発防止を図る観点から原則として営業停止の処分が行われることになります。
 なお、一括下請負を行った建設業者は、当該工事を実質的に行っていると認められないため、経営事項審査における完成工事高に当該工事に係る金額を含むことは認められません。

○ 一括下請負に関するQ&A
Q1 施主から500万円で地盤改良工事を請け負いましたが、都合により自ら施工することができなくなったため、利益はもちろん経費も一切差し引かずに、A社に500万円でこの工事の全部を下請負させました。この場合でも建設業法第22条に違反することになるのですか。

A 建設業法が一括下請負を禁止しているのは、発注者は契約の相手方である建設業者の施工能力等を信頼して契約を締結するものであり、当該契約に係る建設工事を実質的に下請負人に施工させることはこの信頼関係を損なうことになることから、発注者保護という観点からこれを禁止しているのであって、中間搾取の有無は一括下請負であるか否かの判断においては考慮されません。
 したがって、本件のように請け負った建設工事をそっくりそのまま下請負させれば、元請負人が一切利潤を得ていなくても一括下請負に該当します。

Q2 小学校の増築工事を請け負い、当該工事の主たる部分である基礎工事、躯体工事、仕上工事及び設備工事を一社に下請負させました。一応現場には当社の技術者を置いていますが、この場合でも建設業法第22条に違反することになるのですか。

A 請け負った建設工事の主たる部分を一括して下請負させる場合であっても、元請負人として自ら総合的に企画、調整及び指導を行い、当該下請負させた部分の施工につき実質的に関与していれば、一括下請負には該当しません。しかし、単に現場に技術者を置いているというだけでは「実質的に関与」しているとはいえません。「実質的に関与」しているとの判断がされるためには、施工計画の総合的な企画、工事全体の的確な施工を確保するための工程管理及び安全管理、工事目的物、工事仮設物、事用資材等の品質管理、下請負人間の施工の調整、下請負人に対する技術指導、監督等を実際に行っていることが必要です。

Q3 A市の公民館の新築工事を落札・契約し、当該工事のう基礎工事と躯体工事について下請契約をB社と締結しました。3月後、この公民館の外構工事の入札が実施され、これを落札・契約しましたが、当該外構工事については公民館の本体工事と施工場所も同一で、工期も一部重なっていることから、本体工事と一体として施工することとし、当該外構工事についてB社と追加変更契約を締結したところ、発注者であるA市から外構工事については一括下請負に該当すると指摘されました。この場合は本当に一括下請負になるのでしょうか。

A 一括下請負に該当するか否かの判断は、元請負人が請け負った建設工事一件ごとに行うものであり、建設工事一件の範囲は原則として請負契約単位で判断することとなっています。
 本件の場合、外構工事が本体工事とは別に入札・発注されていることから、たとえ外構工事が本体工事と施工場所も同一で工期も一部重なっていたとしても、本体工事と外構工事とを取りまとめて一件の建設工事として扱うことはできません。したがって、この外構工事全部をB社に下請負させるとすれば、一括下請負に該当することとなります。

Q4 道路改修工事に関して、その工事の全部をA社一社に下請負させましたが、工事に必要な資材を元請負人としてA社に提供しています。この場合も一括下請負になるのでしょうか。

A 適正な品質の資材を調達することは、施工管理の一環である品質管理の一つではありますが、これだけを行っても、元請負人として自ら総合的に企画、調整及び指導をし、その施工に実質的に関与しているとはいえず、一括下請負に該当することになります。

Q5 一括下請負の禁止は元請負人だけではなく下請負人にも及ぶということですが、下請負人には一括下請負に該当するか、元請負人が「実質的に関与」しているかどうかがよく分からないこともあるのではないですか。

A 発注者保護という一括下請禁止規定の趣旨からは、直接契約関係にある元請負人の責任がまず問われるべきであり、また、特に公共発注者においては、施工力を有する建設業者を選択し、その適正な施工を確保すべき責務に照らし、一括下請負が行われないよう的確に対応することが求められると考えられますが、下請負人においても、工事の施工に係る自己の責任の範囲及び元請の監理技術者又は主任技術者による指導監督系統を正確に把握することにより、漫然と一括下請負違反に陥ることのないように注意する必要があります。
そもそも誰が元請負人における当該工事の施工の責任者であるのか分からない状態で下請負人の施工が適切に行われることは考えられず、暇疵が発生した場合の責任の所在も不明確となります。したがって、下請負人にとって元請負人の適格な技術者が配置されていると信じるに足りる特段の事由があり事後に適格性がないことが判明した等やむをえない事情がない限り、元請負人において適格な技術者が配置されず、実質的に関与しているといえない場合には、原則として、下請負人も建設業法に基づく監督処分等の対象となります。

Q6 A市から電線共同溝工事を請け負い、電線共同溝の本体工事をB社に下請負させ、その他の信号移設工事や植裁・移植工事等はそれぞれ他の建設業者に下請負させています。このような場合も一括下請負に該当するのでしょうか。

A 複数の建設業者と下請契約を結んでいた場合であっても、その建設工事の主たる部分について一括して請け負わせている場合は、元請負人が実質的に関与している場合を除き、一括下請負となります。本件のような場合には、実質的な関与の内容について精査が必要と考えられます。

Q7 A県からトンネル工事を請け負い、工事の全体の施工管理を行っていますが、工事が大規模であり、必要な技術者もあいにく十分に確保することができなかったので、一次下請負人にも施工管理の一部を担ってもらっています。主たる工事の実際の施工は二次以下の下請負人が行っています。このような場合も一括下請負に該当するのでしょうか。

A 元請負人も一次下請負人も自らは施工を行わず、共に施工管理のみを行っている場合、実質関与についての元請負人と一次下請負人それぞれどのような役割を果たしているかが問題となり、その内容如何によって、その両者又はいずれかが、一括下請負になります。特に、元請負人と一次下請負人が同規模・同業種であるような場合には、相互の役割分担等について合理的な説明が困難なケースが多いと考えられます。

Q8 A県から橋梁工事を受注しましたが、隣接工区で実際に施工を行っている建設業者に施工の効率化の観点からも有効と考え、工事の大部分を下請負させました。このような場合も一括下請負に該当するのでしょうか。

A 自らが請け負った建設工事の主たる部分を一括して他人に請け負わせた場合には、実質的な関与をしいる場合を除き、一括下請負に該当します。本件のケースのような場合には、下請負人が隣接工区を含め、一体的に施工し、工事全体にわたって主体的な役割を果たしているケースが多いと考えられ、元請負人の実質的な関与について疑義が生じるケースであると考えます。

Q9 地盤改良整備を含む道路改良工事を請け負いましたが、当該地盤改良には、特別な工法が要求されるため、地盤改良技術を持つ子会社に実際の工事を行わせました。このような分社化は経営効率化の要請によるものであり、また、子会社とは連結関係にあることからも一括下請負に該当しないと考えますが如何でしょうか。

A 連結関係の子会社であるとしても、実際の工事を一括して他社に行わせた場合、別々の会社である以上、一括下請負に当たります。このように親会社が自ら実質的な業務を行わない場合には、親会社を介さず直接子会社に請け負わせることが適当です。

Q10 「実質的に関与」しているとは、具体的にどのようなことを行っていることが求められますか。
A 元請負人が配置した主任技術者又は監理技術者が、現場に専任であって、元請負人と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることは言うまでもありませんが、これら技術者が、発注者との協議、住民への説明、官公庁等への届出等、近隣工事との調整、施工計画、工程管理、出来型・品質管理、完成検査、安全管理、下請業者の施工調整・指導監督等の全ての面において、主体的な役割を果たしていることが必要です。その際、当該技術者が、過去に同種又は類似の工事での施工管理を行った経験の有無も判断の際の参考になるでしょうし、また、業務量等に応じてその他の必要な技術者を配置していることが求められます。

Q11 「実質的に関与」していることの確認は、具体的にどのような方法で行うのでしょうか。

A 一括下請負の疑義がある場合には、まず、当該元請負人の主任技術者又は監理技術者に対して、具体的にどのような作業を行っているのかヒアリングを行います。ヒアリングの際、その請け負った建設工事の施工管理等に関し、十分に責任ある受け答えができるか否かがポイントとなります。また、必要に応じ、下請負人の主任技術者又は監理技術者からも同様のヒアリングを行うことが有効です。
 その場合、元請負人が作成する日々の作業打合せ簿、それぞれの請負人が作成する工事日報、安全指示書等を確認して、実際に行った作業内容を確認することが有効です。これらの帳簿の中に、具体的な作業内容が記載されていない場合、又は記載されていても形式的な参加に過ぎない場合等は一括下請負に該当する可能性が高いと言えます。
担当 調査係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

ページトップへ戻る