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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 工事現場における施工体制の点検要領の運用について
決定制定日 2002/01/24
最終改正日 2016/03/31
文書番号 13施施企第34号
文書本文
(最終改正)
工事現場における施工体制の点検要領の運用について

13施施企第34号 平成14年1月24日
一部改正 平成24年5月29日 24施施企第7号
最終改正 平成28年3月31日 27施施企第42号

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設部長
国立教育政策研究所施設担当部(課)長 殿
科学技術政策研究所施設担当部(課)長
日本学士院施設担当部(課)長
文化庁長施設担当部(課)長


大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長事務取扱 杉浦 久弘


「工事現場における施工体制の点検要領の運用について」の一部改正について


 工事現場における施工体制の点検については、「工事現場等における施工体制の点検要領の運用について」(平成14年1月24日付け13施施企第34号文教施設部長通知、以下、「運用通知」という。)等に基づき実施しているところです。
 今般、建設業者の社会保険等未加入対策について、「建設業者の社会保険等未加入対策について」(平成28年3月31日付け文科施第605号文教施設企画部長通知)に基づき取り扱うこととしたこと等を踏まえ、運用通知を別紙のとおり一部改正することとしましたので通知します。なお、本改正は、平成28年4月1日以降に入札公告を行う工事から適用します。


別紙

工事現場における施工体制の点検要領の運用について

 工事現場における施工体制の点検要領については、「工事現場における適正な施工体制の確保等について」(平成13年5月31日付け文科施第62号文教施設部長通知)において、通知しているところですが、点検要領のうちの「現場における施工体制の把握」については、下記により運用してください。



1 施工体制の点検項目別の点検内容、実施時期及び対応は、別添1の「施工体制の把握に関する点検内容と対応方法」及び一括下請負の点検は、別添2の「一括下請負に関する点検要領」によること。

2 一括下請負の判定は当面、監督職員、担当課長補佐、担当課長等の合議により行うこと。

3 監督職員は施工体制の把握結果を点検終了後に検査職員に報告すること。


別添1

「施工体制の把握に関する点検内容と対応方法」

1 施工体制の把握に関する点検内容と対応方法
施工体制の把握に関する点検内容と対応方法は、別紙1のとおりとする。
なお、施工体制の把握に関する結果の整理は、別紙2「工事現場における施工体制の把握表」を参考とすること。

2 施工体制台帳及び施工体系図に係る記載内容に関する留意点
① 提出する施工体制台帳及び掲示する施工体系図は、「施工体制台帳の作成等についての改正について」(平成13年4月13日付け13国文科施第3号文教施設部長通知)に基づき作成したものを原則とする。
② 下請負契約が単価契約である場合は、その旨を記載するよう求める。
③ 施工体系図の担当工事内容は、工種区分との対応がわかるよう記載することを求める。(ただし、詳細になりすぎないように留意する。)

3 施工体制台帳及び施工体系図の記載漏れ等に関する連絡
 施工体制台帳等と実際の施工体制に差異を発見した場合は、是正を求めるとともに、以下の①?⑤の要件に該当する場合は、契約担当官に連絡する。さらに、施設企画課契約情報室にその旨を連絡の上、建設業許可部局に対しその事実を通知する。
 また、⑥の要件に該当する場合は、「建設業者の社会保険等未加入対策について」(平成28年3月31日付け27文科施第605号文教施設企画部長通知)による。
① 監理技術者、施工計画書に記載された技術者及び主任技術者に係る届出に虚偽があった場合。
② 一次下請負人の記載漏れがあった場合。
③ 二次下請より下位の下請負人にあっては、契約期間が1ケ月以上かつ契約金額が500万円以上の下請負人の記載漏れがあった場合。
④ 前記②③については、記載すべき事項が生じてから概ね1ケ月を経過した後に適用する。
⑤ 元請の建設業者が、健康保険等の未加入企業がある場合。
⑥ 下請負人が、健康保険等の未加入企業である場合。

4 共同企業体における配置技術者
 共同企業体は、全ての構成員それぞれに監理技術者又は主任技術者が配置されていることを把握。
(参考:別に定める「共同企業体等の取扱いについて」による。)

別添2
「一括下請負に関する点検要領」

1 一括下請負に関する点検要領
 工事現場における施工体制の把握において、一括下請負の疑義がある工事を抽出するため、この要領を定める。
 なお、一括下請負に関する点検は、別紙1―1、1―2「一括下請負に関する点検表及び別紙2「元請負人に関する実質関与の点検表」を参考とすること。

2 点検の方法
① 「施工体制の適正化及び一括下請負の禁止の徹底について」(平成13年4月13日付け13国文科施第2号文教施設部長通知)において一括下請負に該当するとされている要件に合致する工事を一括下請負の疑義がある工事とする。
② 一括下請負に関する点検は、監理技術者等の専任、施工体制、元請及び下請の担当工事、実質関与等について実施する。
③ 一括下請負に関する点検は、工事中に一回以上行うものとし、順次点検項目を絞り込むなどの工夫をして効率的に実施する。
④ 監理技術者等の専任については次による。
a 専任を必要とする工事全てについて点検する。
b 負人については、主任技術者の専任を必要とする工事(下請負金額が2500円以上の工事)について、施工体制台帳、施工体系図及び下請業者報告書により主任技術者が配置されているか点検する。
c bにより、専任に疑義がある場合は、「管理業務のみと思われる下請会社」として判定して詳細な点検を行う。
⑤ 施工体制、実質関与等については、以下の要件のいずれかに該当する工事について重点的に実施する。(以下「重点点検対象工事」という。)一方、元請負人が部分を自ら施工していることが把握できた場合等、一括下請負に該当しいことが明白になった場合には、以後の点検を省略してよい。
a 請負金額が一定額以上でかつ、主たる部分を実施する(最大契約額の)一次下請負人が元請契約額の過半を占めている工事
b 同業種の同規模(ランク)又は上位規模の会社が一次下請にある工事
c 工区割された同時期の隣接工事について同一会社が一次下請等に存在している工事
d 低入札価格調査対象となった工事
e その他、監理技術者の専任に疑義がある工事等の点検の必要を認めた工事
⑥ 重点点検対象工事においては、元請だけでなく、少なくとも三次下請までの自ら施工していないと思われる下請について、点検を行う。
⑦ 一回の点検で判定が困難な工事は、点検頻度を増す。
⑧ 点検の結果、必要な場合には元請負人から意見を聞き、一括下請負の疑義がある工事については、施設企画課契約情報室にその旨を連絡の上、建設業許可部局に通知する。
⑨ 監督職員は、点検の結果を、様式に記録し、検査時に検査職員に提示する。

3 一括下請負の疑義がある工事の判定方法
① 監理技術者等の専任がないことの事実を把握した場合は、一括下請負の疑義がある工事とする。なお、監理技術者等の専任がない場合は、建設業法第26条違反ともなる。
② 元請の実質関与に関しては、別紙2を参考に以下の項目等について点検する。
一) 技術者専任
二) 発注者との協議
三) 住民への説明
四) 官公庁等への届け出等
五) 関連工事との調整
六) 施工計画
七) 工程管理
八) 出来型品質管理
九) 完成検査
十) 安全管理
十一) 下請の施工調整及び指導監督
③ 別紙2「元請負人に関する実質関与の点検表」を用いての点検の結果
・ア:全項目で○。
この場合、「元請負人は総合的な企画・調整等全体を実施」とする。
・イ:ア、ウ以外。
この場合、「元請負人は総合的な企画・調整等を部分実施」とする。
・ウ:全項目で△又は×。
この場合、「元請負人は総合的な企画・調整等を実施していない」とする。
④ 一括下請負の疑義がある工事の判定に当たっては、施工体制にも注意し、別紙三「紛らわしいケースでの判定の目安」を参考に判断する。
⑤ 別紙3は、判定の目安であるので以下のような場合は、これらの要素も加味して別途、判定する。
・当該施工体制についての請負人からの説明に合理性が認められた場合
・一括下請負の調査に対して不誠実な行為が明らかとなった場合 等

担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 kaiseituuti.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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