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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 公共工事における設計業務等の契約の際の重要事項説明等について
決定制定日 2009/12/22
最終改正日 2009/12/22
文書番号 21受施施企第11号
文書本文
(最終改正)
公共工事における設計業務等の契約の際の重要事項説明等について

21受施施企第11号 平成21年12月22日

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長   殿
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部施設企画課契約情報室長


 このたび、改正建築士法において導入された、特定の設計に対する構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の関与の義務づけ等の制度、及び建築士法第24条の7に基づく建築士事務所の開設者による重要事項説明に関して、国土交通省から別添のとおり依頼がありましたので、通知します。
 つきましては、設計業務等の発注に関し、適切な運用が行われますようお願いします。

別添

公共工事における設計業務等の契約の際の重要事項説明等について

国営計第79号 平成21年12月11日

文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官


国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長


 日頃より、官庁営繕行政の推進につきまして、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
 改正建築士法において導入された、特定の設計に対する構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の関与の義務づけ等の制度、及び建築士法第24条の7に基づく建築士事務所の開設者による重要事項説明に関して、国土交通省住宅局建築指導課長より、中央省庁の建築設計業務等の発注担当部局への周知について、別添のとおり、当職あて依頼がありましたので通知します。

(別添)
構造設計一級建築士制度及び設備設計一級建築士制度の実施について

国住指第3451号 平成21年12月10日

文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官


国土交通省住宅局建築指導課長  


 平素より国土交通省における建築行政に多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございます。
 さて、改正建築士法の施行に伴い、平成21年5月27日より、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士(以下「構造設計一級建築士等」という。)による構造関係規定又は設備関係規定への適合の確認(以下「法適合確認」という。)の義務付け等の制度が実施されたところであります。その実施に際し、設計業務等の発注において、構造設計一級建築士等が所属する建築士事務所であることや構造設計一級建築士等を確保することを入札又はプロポーザルの参加条件とすること等について営繕部局等公共発注部局から問い合わせがあったことから、下記のとおり、法適合確認の義務付け等の制度の趣旨及び内容について通知しますので、貴職におかれましては、設計業務等の発注に関し、制度の趣旨及び内容に誤解が生じることのないようご留意願います。
 なお、貴管下地方支分局等関係機関にも周知をお願いします。

                 記

1 法適合確認の義務付け等の制度は、高度な専門能力を有する建築士による構造設計及び設備設計の適正化 を目的としたものであり、構造設計一級建築士等が所属していない建築士事務所の入札等への参入機会を制 限することを意図するものではないこと。

2 法適合確認の義務付け等の制度は、一定の建築物(構造設計については、建築基準法(昭和25年法律 第201号)第20条第1号又は第2号に規定する建築物であって、一級建築士でなければ設計できない建 築物、設備設計については、階数が3以上で床面積の合計が5000平方メートルを超える建築物)の構造設計 又は設備設計を行った場合においてのみ、適用されること。
 また、この場合において、構造設計一級建築士等が所属していない建築士事務所については、他の建築士事務所と連携して次の①又は②の方法により設計を行うことができること。
① 構造設計一級建築士等が自ら構造設計又は設備設計を行った場合においては、その構造設計図書又は設備設計図書に一級建築士である旨の表示、記名及び押印をするほか、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である旨の表示をする。
② 構造設計一級建築士等以外の建築士が構造設計又は設備設計を行う場合においては、構造設計一級建築士等の法適合確認を受け、当該建築物が関係規定に適合することを確認した旨を記載し、構造設計一級建築士等である旨の表示、記名及び押印をする。


公共工事における設計業務等の契約の際の重要事項説明について


国住指第3450号 平成21年12月10日

文部科学省大臣官房文教施設企画部参事官


国土交通省住宅局建築指導課長

     
 平素より国土交通省における建築行政に多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございす。
 さて、改正建築士法においては、同法第24条の7に基づき、建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けること(以下、「設計業務等」という)を内容とする契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対して、管理建築士または所属建築士による重要事項説明を、書面を交付して、行わせることとされているところであり、これに違反する場合には、同法に基づく監督処分等の対象となるものです。
 この重要事項説明については、公共工事における設計業務等の契約の際にも必要であるか否か等について、未だに問い合わせがあることから、下記のとおり通知します。
 貴職におかれては、貴管下地方支分部局等にも周知いただくようお願いします。

                記

1 公共工事における設計業務等の契約を締結しようとする場合においても、民間工事における場合と同様、建築士事務所の開設者は、建築主である公共発注主体に対して、重要事項説明が必要である。
 ただし、重要事項説明の対象となる設計業務等とは、建築士法上の「設計」又は「工事監理」であるため、公共発注主体の営繕課長等が自ら設計図書に記名・押印する設計者等となり、業務としてその設計補助等のみを委託する場合には、受託者による重要事項説明は不要である。

2 重要事項説明を行う際には、当該契約の内容及びその履行に関する所定の事項を記載した書面を交付するとともに、説明を行うにあたっては、管理建築士または所属建築士は、建築士免許証等を提示しなければならないこととされている。

3 これらの趣旨を徹底するため、公共工事の業務発注の手続き等を通じて受託者による重要事項説明の実施を促すことなどが考えられる(入札説明書に「契約締結前に建築士法第24条の7に基づく重要事項説明を行うこと」との記載をする等)ので、当面、公共建築発注担当部局において可能な対応を取っていただきますようお願いいたします。

(参考)建築士法上の設計を行う者について

建築士法(抜粋)

第2条 (略)
2 4 (略)
5 この法律で「設計図書」とは建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書を、「設計」とはその者の責任において設計図書を作成することをいう。

第20条 一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計を行つた場合においては、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。

(参照条文)建築士法(抜粋)

(重要事項の説明等)
第24条の7 建築士事務所の開設者は、設計又は工事監理の委託を受けることを内容とする契約(以下それぞれ「設計受託契約」又は「工事監理受託契約」という。)を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士(次項において「管理建築士等」という。)をして、設計受託契約又は工事監理受託契約の内容及びその履行に関する次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
一 設計受託契約にあつては、作成する設計図書の種類
二 工事監理受託契約にあつては、工事と設計図書との照合の方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の 方法
三 当該設計又は工事監理に従事することとなる建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造 建築士の別並びにその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨
四 報酬の額及び支払の時期
五 契約の解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
2 管理建築士等は、前項の説明をするときは、当該建築主に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証若 しくは木造建築士免許証又は一級建築士免許証明書、二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書 を提示しなければならない。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 091222honbun.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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