通知名 | 政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金の加重要件に関する条項について |
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決定制定日 | 2018/03/20 |
最終改正日 | 2021/06/03 |
文書番号 | 29文科施第379号 |
文書本文 (最終改正) |
29文科施第379号 平成30年3月20日 改正 令和3年6月3日 3文科施第90号。 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 殿 科学技術政策研究所長 日本学士院長 文化庁長官 大臣官房文教施設企画部長 文部科学省における政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける建設工事(以下「政府調達協定適用工事」という。)について、入札契約の適正化を図り、不正行為の防止を促進するため、談合等に係る違約金の加重要件に関する条項を下記のとおり定め、平成30年4月1日以降に入札手続等を開始する建設工事に適用することとしましたので通知します。 なお、政府調達協定適用工事以外の建設工事及び設計・コンサルティング業務における違約金及び違約金の加重要件に関する条項については、工事請負契約基準、設計業務委託契約要項、測量調査等請負契約要項、工事監理業務委託契約要項にそれぞれに規定していることを申し添えます。 また、これに伴い、「政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金に関する条項について」(平成23年3月31日付け22文科施第740号文教施設企画部長通知)は廃止します。 記 政府調達協定適用工事における談合等に係る違約金の加重要件に関する条項は別紙のとおりとし、この条項を工事請負契約書本文に加え、工事請負契約基準第56第2項を読み替えるものとする。 |
担当 | 専門職 |
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添付ファイル1 | seityouiyaku_zenbun_20210603.pdf |
添付ファイル2 | seityouiyaku_tuuti_20210603.pdf |
添付ファイル3 |
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