通知名 | 入札監視委員会の運営について |
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決定制定日 | 2018/03/22 |
最終改正日 | |
文書番号 | 29文科施第279号 |
文書本文 (最終改正) |
入札監視委員会の設運営について 29文科施第279号 平成30年3月22日 大臣官房会計課長 大臣官房文教施設企画部長 国立教育政策研究所長 科学技術政策研究所長 殿 日本学士院長 文化庁長官 文部科学省大臣官房文教施設企画部長 山下 治 入札監視委員会設置規則(平成30年3月22日文教施設企画部長決定)に基づき設置する入札監視委員会(以下「委員会」という。)の運営について、下記のとおり定めましたので通知します。 なお、「入札監視委員会の設置及び運営について」(平成21年3月11日付け20文科施第528号文教施設企画部長通知)は、平成30年3月31日をもって廃止します。 記 第1 定例会議 1 定例会議における報告 委員会の定例会議には、文部科学省において発注した建設工事及び設計・コンサル ティング業務(以下「工事等」という。)について、以下の資料を提出することにより 報告を行うものとする。 (1) 建設工事に係る資料 ① 総括表(建設工事) ② 入札契約方式別発注一覧表(建設工事) (2) 設計・コンサルティング業務に係る資料 ① 総括表(設計・コンサルティング業務) ② 入札契約方式別発注一覧表(設計・コンサルティング業務) (3) 工事等に係る資料 指名停止等一覧表 ただし、工事においては予定価格が250万円を超えないもの及び設計・コンサル ティング業務においては予定価格が100万円を超えないもの並びに国の行為を秘密に する必要のあるものについては、報告の対象から除外するものとする。 2 審議の対象となる案件の抽出 定例会議において審議の対象となる案件(以下「個別審議案件」という。)の抽出は、 1(1)②及び(2)②に掲げる工事等の中から、委員により事前に抽出するものとする。 3 個別審議案件の説明及び審議 定例会議においては、個別審議案件について、当該発注担当者が、競争参加資格の設 定理由、指名業者の選定理由等の説明を行った上、これらの設定又は選定等が適切に行 われているかについて、委員による審議が行われるものとする。 また、応募要件等を満たす契約手続への参加者が1者のみであった案件等については、 その旨を委員に説明した上で審議及び意見を求めるなど重点的に取り扱うものとする。 第2 再苦情処理会議 1 再苦情の申立て (1) 再苦情の申立てができる旨の教示 支出負担行為担当官(会計法第13条第1項に規定する支出負担行為担当官をいう。 以下同じ。)は、次に掲げる者に係る苦情の処理を行う場合に、再苦情の申立てがで きる旨を相手方に対して教示しなければならない。 再苦情の申立ては、下記の①から⑦までについては、支出負担行為担当官が回答を 行った書面を受け取った日から7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年 法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まな い。)に、⑧については、「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領」(平成18年 7月13日文教施設企画部長決定)第9第2項の申立期間内に、当該支出負行為担当 官に対して、書面(以下「再苦情申立書」という。)により行わなければならない旨 を明示するものとする。 ① 一般競争入札方式(政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号、 以下「政府調達協定」という。)適用対象工事に係るものを除く。) 競争参加資格の確認申請を行った者のうち、支出負担行為担当官により競争参加 資格がないと認めた理由の説明を受けた者で、当該理由について不服がある者 ② 工事希望型競争入札方式 イ 技術資料を提出した者のうち、支出負担行為担当官により競争参加資格がない と認めた理由の説明を受けた者で、当該理由について不服がある者 ロ 当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該工事の技術資 料の提出を求められなかったことに対して不服のある者 ③ 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服があ る者 ④ 簡易公募型プロポーザル方式(拡大) イ 技術提案書を提出した者のうち、支出負担行為担当官による非特定理由の通知 を受理した者で、当該非特定理由に対して不服がある者 ロ 当該発注と同一の業種区分に登録がある有資格業者のうち、当該設計・コンサ ルティング業務の技術提案書の提出を求められなかったことに対して不服がある 者 ⑤ 標準型プロポーザル方式 イ 技術提案書を提出した者のうち、支出負担行為担当官による非特定理由の通知 を受理した者で、当該非特定理由に対して不服がある者 ロ 当該発注と同一の業種区分に登録がある有資格業者のうち、当該設計・コンサ ルティング業務の技術提案書の提出を求められなかったことに対して不服がある 者 ⑥ ②以外の指名競争入札方式(以下「通常指名競争入札方式」という。) 当該入札と同一の工事種別に登録がある有資業者のうち、当該通常指名競争に参 加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者 ⑦ 随意契約方式 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年5月24日法律第 100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第 1項に規定する「許可」を受けている者をいう。)又は当該契約と同一の業種区分 の有資格業者で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服のあ る者 ⑧ 指名停止等措置 「指名停止等措置に係る苦情処理手続要領」(平成18年7月13日文教施設企 画部長決定)第5第1項の規定による回答に不服がある者 (2) 再苦情の申立てができる者 (1)に掲げる苦情の申立てを行った者であって、支出負担行為担当官が回答を行っ た書面による説明に対して不服がある者は、当該支出負担行為担当官に対して再苦情 の申立てを行うことができるものとする。 (3) 再苦情の申立ての審議依頼 ① 再苦情申立書による再苦情の申立てがあった場合、支出負担行為担当官は、速や かに文教施設企画部長に対して委員会への審議依頼を行うものとする。 ② 文教施設企画部長は、①の依頼を受けたときは、当該支出負担行為担当官に対し て事実関係を調査の上、速やかに委員会に審議を依頼するものとする。 (4) 再苦情の申立ての却下 支出負担行為担当官は、以下の再苦情の申立てについて却下することができるもの とする。 イ 申立て期間を経過したもの。 ロ (1)①から⑧までのいずれにも該当しない者から再苦情の申立てがあったもの。 ハ 所定の事項が記載されていない書面により再苦情の申立てがあったもの。 (5) 再苦情の申立ての却下の方法及び公表 ① 支出負担行為担当官は、(4)に定める再苦情の申立てを却下する場合、申立ての 書面を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に申立者に 対してその旨を通知するものとする。 ② 支出負担行為担当官は、①の通知を行った場合は、速やかに再苦情申立書と却下 の通知書の公表を行うとともに、文教施設企画部長に対してその旨を報告するもの とする。 ③ 文教施設企画部長は②の報告を受けた場合、直近の委員会に報告するものとする。 2 再苦情の処理 (1) 再苦情に対する回答とその公表 ① 文教施設企画部長は、再苦情の審議を終えた委員会から報告がなされたときは、 直ちに支出負担行為担当官に対してその結果を通知するものとする。 ② 支出負担行為担当官は、文教施設企画部長から①の通知を受けた日の翌日から起 算して7日(休日を含まない)以内を目途に申立者に対して次により回答すること とする。 ア 申立てが認められなかったときは、申立てに根拠が認められないと判断された 理由を示してその旨を明らかにする。 イ 申立てが認められたときは、委員会の意見を尊重し、その旨及びこれに伴い支 出負担行為担当官が講じようとする措置の概要を明らかにする。 ウ 支出負担行為担当官は、イの申立者に対する回答を行った場合には、その内容 を直近の定例会議に報告するため、速やかに委員会事務局(大臣官房文教施設企 画部施設企画課契約情報室。以下同じ。)あてに措置状況を送付すること。 エ 支出負担行為担当官は、申立者に回答を行ったときは、再苦情申立書とともに 支出負担行為担当官が回答を行った書面を速やかに公表するものとする。 (2) 入札手続の執行 再苦情の申立ては、原則として、入札・契約手続の執行を妨げるものではないこと に留意すること。 なお、申立者から支出負担行為担当官に対して、入札・契約手続の執行の停止の申 出があったときは、当該支出負担行為担当官はその執行の停止について、文教施設企 画部長を経由して、委員会の意見を聞くものとすること。 第3 議事概要の作成及び公表 定例会議及び再苦情処理会議に係る議事概要については、速やかに作成し公表を行うも のとする。 第4 その他 1 政府調達協定等の対象となる工事等に係る苦情の処理 政府調達協定の対象となる工事等及び「「公共工事の入札・契約手続の改善に関する 行動計画」運用指針」(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記4の対象となる 設計・コンサルティング業務に係る苦情については、「政府調達に関する苦情の処理手 続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦 情検討委員会(事務局:内閣府)において扱われるので、委員会の審議対象にしないも のとする。 2 談合情報対応についての報告 「談合情報等への対応について」(平成23年9月30日付け23文科施第376号 文教施設企画部長通知)に基づき、談合情報に係る対応を行ったとき(事情聴取等を行 たものに限る。)は、速やかに委員会事務局あてに資料を送付すること。 3 委員会の開催日等の通知 定例会議及び再苦情処理会議の開催日並びに審議対象案件の決定その他必要な事項に ついては、委員会事務局から関係部局に別途通知する。 4 定例会議における報告等の様式 定例会議における報告、再苦情申立書並びに定例会議及び再苦情処理会議の議事概要 の様式は、別に定めるところによる。 附則 本通知は平成30年4月1日から施行する。 |
担当 | アクセス対策係 |
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添付ファイル1 | unei20180322.pdf |
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