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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について
決定制定日 1999/03/31
最終改正日 1999/03/31
文書番号 文施指第174号
文書本文
(最終改正)
公募型及び簡易公募型プロポーザル方式の実施について

文施指第174号 平成11年3月31日

文部省大臣官房会計課長
文部省大臣官房文教施設部長
各国立学校(久里浜養護を除く)長
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長       殿
学位授与機構長
国立学校財務センター所長  
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部長


 このことについて、公募型及び簡易公募型プロポーザル方式(建設工事に係る設計・コンサルティング業務(以下「業務」という。)を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に、技術資料の提出を求め技術的に最適な者を選定する方式をいう。)に係る手続を左記のとおり定め、平成11年4月1日から実施することとしたので、十分留意の上、実施されるようお願いします。
 なお、本手続終了後の契約手続は従来どおり会計法令等に基づいて行うものであるとともに、本手続を採用することができるのは会計法第29条の3第4項の「契約の性質又は旦的が競争を許さない場合」に限られますので留意願います。
 また、これに伴い平成7年3月31日付け文施指第108号文教施設部長通知「公募型プロポーザル方式の実施について」、平成8年12月5日付け文施指第142号文教施設部長通知「簡易公募型プロポーザル方式の実施について」及び平成8年12月5日付け文施指第143号文教施設部長通知「設計・コンサルティング業務に係る発注予定情報の公表について」は、廃止します。
 本手続の改正主旨は、それぞれの手続の対象業務が明確にされるとともに範囲が拡大されたものです。



1 対象業務
(一) 公募型プロポーザル方式
本手続の対象業務は、一件につき予定価格が45万SDR(邦貨換算額については、大蔵省告示により大蔵大臣の定める額。以下同じ。)以上の業務とする。ただし、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号。以下「協定」という。)の附属書Ⅰ日本国の付表4に関する注釈の注3ただし書により除外されている定型的な単純業務が、単独で発注される場合を除く。
 なお、基本設計業務のみを発注する場合で、それに続く実施設計業務を基本設計業務の受注者に随意契約により発注する予定があり、かつ、基本設計業務の予定価格と実施設計業務の想定される予定価格の合計額45万SDR以上の場合は、本手続によるものとする。
 また、工業所有権、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、本手続の対象としないものとする。
(二) 簡易公募型プロポーザル方式
 本手続の対象業務は、1件につき予定価格が5000万円以上45万SDR未満の業務とする。ただし、協定の附属書Ⅰ日本国の付表4に関する注釈の注3ただし書により除外されている定型的な単純業務が、単独で発注される場合を除く。
 なお、基本設計業務のみを発注する場合で、それに続く実施設計業務を基本設計業務の受注者に随意契約により発注する予定があり、かつ、基本設計業務の予定価格と実施設計業務の想定される予定価格の合計額が5000円以上45万SDR未満の場合は、本手続によるものとする。
 また、工業所有権、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、本手続の対象としないものとする。

2 年度発注計画
契約担当官等は、公募型及び簡易公募型プロポーザル方式に係る手続に付そうとする業務がある場合は、年度予算が成立し、配分額の決定があった後、その時点における年度発注計画を速やかに公表するものとする。

3 建設コンサルタント選定委員会
(一) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、建設コンサルタント選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設けるものとする。
(二) 選定委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
① 技術提案書の提出者に要求される資格(以下「参加資格」という。)
② 技術提案書の提出を求める者(以下「提出要請者」という。)を選定するための基準(以下「選定基準」という。)
③ 技術提案書を特定するための評価基準(以下「評価基準」という。)
④ 提出要請者の選定
⑤ 技術提案書の特定
(三) 選定委員会は、技術提案書の特定に資するため必要があるときは、ヒアリングを実施することができるものとする。
(四) 選定委員会の構成は、契約担当官等ごとに3人以上の者をもって構成し、選定委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができるものとする。

4 参加資格、選定基準及び評価基準の決定
契約担当官等は、選定委員会の議を経て参加資格、選定基準及び評価基準をするものとする。

5 手続開始の公示
契約担当官等は、公募型プロポーザル方式に係る手続への参加の希望を表明する書類(以下「参加表明書」という。以下同じ。)の提出を求める場合においては官報に、簡易公募型プロポーザル方式に係る手続への参加表明書の提出を求める場合においては日刊業界紙に手続開始の公示をするものとする。

6 説明書の交付
(一) 契約担当官等は、手続開始の公示後速やかに説明書の交付を開始するものとし、技術提案書の提出期限の日の前日まで交付するものとする。
(二) 説明書には、別冊として、手続開始の公示の写し、契約書案、仕様書及び図面等を含めるものとする。
(三) 説明書の交付に当たっては、実費を負担させることができるものとする。
7 参加表明書の提出
(一) 参加表明書の提出期間は、原則として説明書の交付を開始した日の翌日から起算して10日間とするものとする。
(二) 参加表明書の作成及び提出に要する費用は、参加表明書の提出者(以下「参加表明者」という。)の負担とするものとする。
(三) 提出された参加表明書は、原則として返却しないものとする。
(四) 提出された参加表明書は、提出要請者の選定及び技術提案書の特定以外に参加表明者に無断で使用しないものとする。
(五) 参加表明書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更することはできないものとする。

8 参加表明書の内容
契約担当官等は、技術的に最適な者を選定するために必要最小限の事項を技術資料として徴取するものとする。

9 提出要請者の選定
(一) 契約担当官等は、参加表明者が参加資格を満たしているか否かについて確認を行うものとする。
(二) 確認は、参加表明書の提出期限の日を基準日として行うものとする。
(三) 契約担当官等は、選定基準に基づき、選定委員会の議を経て提出要請者を選定するものとする。
(四) 契約担当官等は、原則として参加表明書の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に、提出要請者の選定の結果を参加表明者に対して書面により通知するものとする。
(五) 通知に当たって提出要請者として選定しなかった参加表明者に対しては、その理由(以下「非選定理由」という。)を付すとともに、所定の期間内に非選定理由について説明を求めることができる旨を明らかにするものとする。

10 非選定理由の説明
(一) 提出要請者に選定されなかった者は、記9(四)の通知の期限の日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第一条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、契約担当官等に対して非選定理由についての説明を書面により求めることができるものとする。
(二) 契約担当官等は、説明を求められたときは、原則として(一)の非選定理由の説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。

11 提出要請書の送付
(一) 契約担当官等は、提出要請者として選定した者に技術提案書の提出を要請するものとする。
(二) 技術提案書の提出期間は、技術提案書の提出を要請した日の翌日から起算して40日間以上とするものとする。ただし、簡易公募型プロポーザル方式に係る手続による場合は、40日未満とすることができる。
(三) 提出期限までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の提出を辞退したものとみなすものとする。
(四) 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、技術提案書の提出者(以下「技術提案者」という。)の負担とするものとする。
(五) 提出された技術提案書は、原則として返却しないものとする。
(六) 提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に技術提案者に無断で使用しないものとする。
(七) 技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更することができないものとする。

12 技術提案書の内容
契約担当官等は、技術的に最適な者を特定するために必要最小限の事項を技術資料として徴取するものとする。

13 ヒアリング
契約担当官等は、技術提案書の特定に資するためにヒアリングを実施する場合は、ヒアリングを実施する旨を事前に明らかにしておかなければならないものとする。

14 技術提案書の特定
(一) 契約担当官等は、技術提案者が参加資格を満たしているか否かについて確認を行うものとする。
(二) 確認は、技術提案書の提出期限の日を基準日として行うものとする。
(三) 契約担当官等は、評価基準に基づき、選定委員会の議を経て技術提案書を特定するものとする。
(四) 契約担当官等は、原則として技術書の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に、技術提案書の特定の結果を技術提案者に対して書面により通知するものとする。
(五) 通知に当たって技術提案書を特定しなかった提出要請者に対しては、その理由(以下「非特定理由」という。)を付すとともに、所定の期間内に非特定理由について説明を求めることができる旨を明らかにするものとする。

15 非特定理由の説明
(一) 技術提案書を特定されなかった者は、記14四の通知の期限の日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、契約担当官等に対して非特定理由について書面により説明を求めることができるものとする。
(二) 契約担当官等は、説明を求められたときは、原則として(一)の非特定理由の説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。

16 説明書に対する質問
(一) 説明書に対する質問書の提出期間は、原則として説明書の交付を開始した日の翌日から記10(二)の回答の期限の日の翌日までとするものとする。
(二) 契約担当官等は、説明書に対する質問書の提出があったときは、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。
(三) 質問に対する回答書の閲覧は、原則として質問書の提出期限の日の翌日から起算して5日後までに開始し、記11(2)の提出期限の日の前日に終了するものとする。

17 結果の公表
契約担当官等は、公募型プロポーザル方式に係る手続の終了後、契約の相手方を決定したときは、決定後72日以内に、契約の相手方等を官報により公示するものとする。

18 苦情申立て
契約担当官等は、本手続に基づく手続に不服がある者が「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情申立てを行うことができる旨を明らかにするものとする。
担当 契約係
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添付ファイル2
添付ファイル3

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