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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 標準型プロポーザル方式の実施について
決定制定日 1999/03/31
最終改正日 1999/03/31
文書番号 文施指第173号
文書本文
(最終改正)
標準型プロポーザル方式の実施について

文施指第173号 平成11年3月31日

文部省大臣官房会計課長
文部省大臣官房文教施設部長
各国立学校(久里浜養護を除く)長
各大学共同利用機関長         殿
大学入試センター所長
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長


文教施設部長


 このことについて、標準型プロポーザル方式(建設工事に係る設計・コンサルティング業務(以下「業務」という。)を建設コンサルタント等に委託しようとする場合に、技術資料の提出を求め技術的に最適な者を選定する方式をいう。)に係る手続を左記のとおり定め、平成11年4月1日から実施することとしたので、十分留意の上、実施されるようお願いします。
 なお、本手続終了後の契約手続は従来どおり会計法令等に基づいて行うものであるとともに、本手続を採用することができるのは会計法第29条の3第4項の「契約の性質又は目的が競争を許さない場合」に限られますので留意願います。
 また、これに伴い平成9年4月1日付け文施指第82号文教施設部長通知「プロポーザル方式の手続について」は、廃止します。



1 対象業務
本手続の対象業務は、次に掲げる業務のうち契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が本手続によることが適当であると認める業務とする。
ただし、工業所有権、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、本手続の対象としないものとする。
(一) 環境影響調査等特殊な観測・診断を要する業務
(二) 比較検討又は新技術を要するものであって、高度な知識と豊かな経験を必要とする業務
(三) 象徴性、記念性、芸術性を求められる設計業務
(四) 高度又は専門的な技術的判断を必要とする設計業務
(五) その他本手続によることが適当であると契約担当官等が認める業務

2 建設コンサルタント選定委員会
(一) 契約担当官等は、建設コンサルタント選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設けるものとする。
(二) 選定委員会は、次に掲げる事項を審議するものとする。
① 技術提案書を特定するための評価基準(以下「評価基準」という。)
② 技術提案書の提出を求める者(以下「提出要請者」という。)の選定
③ 技術提案書の特定
(三) 選定委員会は、技術提案書の特定に資するため必要があるときは、ヒアリングを実施することができるものとする。
(四) 選定委員会の構成は、契約担当官等ごとに、3人以上の者をもって構成し、選定委員会が必要があると認めるときは、委員以外の者の意見を求めることができるものとする。

3 選定基準及び評価基準の決定
契約担当官等は、提出要請者を選定するための基準(以下「選定基準」という。)を決定するものとする。また、評価基準を選定委員会の議を経て決定するものとする。

4 提出要請者の選定
契約担当官等は、提出要請者の選定に当たっては、設計・コンサルティング業務の有資格業者登録名簿の中から、委託しようとする業務に関し、十分な履行能力を有すると認められる者を選定基準に基づき、選定委員会の議を経て選定するものとする。

5 提出要請書の送付
(一) 契約担当官等は、提出要請者として選定した者に技術提案書の提出を要請するものとする。
(二) 技術提案書の提出期間は、原則として技術提案書の提出を要請した日の翌日から起算して7-14日間程度とするものとする。
(三) 提出期限までに技術提案書を提出しない者は、技術提案書の提出を辞退したものとみなすものとする。
(四) 技術提案書の作成及び提出に要する費用は、技術提案書の提出者(以下「技術提案者」という。)の負担とするものとする。
(五) 提出された技術提案書は、原則として返却しないものとする。
(六) 提出された技術提案書は、技術提案書の特定以外に技術提案者に無断で使用しないものとする。
(七) 技術提案書に記載した配置予定の技術者は、原則として変更することができないものとする。

6 技術提案書の内容
契約担当官等は、技術的に最適な者を特定するために必要最小限の事項を技術資料として徴取するものとする。

7 ヒアリング
契約担当官等は、技術提案書の特定に資するためにヒアリングを実施する場合は、ヒアリングを実施する旨を事前に明らかにしておかなければならないものとする。

8 技術提案書の特定
(一) 契約担当官等は、評価基準に基づき、選定委員会の議を経て技術提案書を特定するものとする。
(二) 担当官等は、原則として技術提案書の提出期限の日の翌日から起算して10日以内に、技術提案書の特定の結果を技術提案者に対して書面により通知するものとする。
(三) 通知に当たって技術提案書を特定しなかった提出要請者に対しては、その理由(以下「非特定理由」という。)を付すとともに、所定の期間内に非特定理由について説明を求めることができる旨を明らかにするものとする。

9 非特定理由の説明
(一) 技術提案書を特定されなかった者は、記八(二)の通知の期限の日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第一条に規定する行政機関の休日を含まない。)以内に、契約担当官等に対して非特定理由について書面により説明を求めることができるものとする。
(二) 契約担当官等は、説明を求められたときは、原則として(一)の非特定理由の説明を求めることができる最終日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するものとする。

10 提出要請書に対する質問
(一) 提出要請書に対する質問書の提出期間は、原則として技術提案書の提出を要請した日から技術提案書の提出期限の日の前日までとする。
(二) 契約担当官等は、説明書に対する質問書の提出があったときは、その質問に対する回答書を閲覧に供するものとする。
(三) 質問に対する回答書の閲覧は、原則として質問書の提出の日の翌日から起算して3日後までに開始し、技術提案書の提出期限の日に終了するものとする。
担当 契約係
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