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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて
決定制定日 1999/03/31
最終改正日 1999/03/31
文書番号 文施指第175号
文書本文
(最終改正)
建設工事に係る設計業務の共同設計方式の取扱いについて

文施指第175号 平成11年3月31日

文部省大臣官房会計課長
文部省大臣官房文教施設部長
各国立学校(久里浜養護を除く)長
各大学共同利用機関長
大学入試センター所長         殿
学位授与機構長
国立学校財務センター所長
文部省各施設等機関長
日本学士院長
文化庁長官
文化庁各施設等機関長



文教施設部長


 このことについて、下記のとおり定め、平成11年4月1日から実施することとしましたので、通知します。
 本通知の主旨は、建設工事に係る設計業務を設計共同体(複数の建設コンサルタント等を構成員とするいわゆる共同企業体をいう。以下同じ。)に委託する場合の取扱いを明確にするものです。



1 共同設計方式の対象業務
 公募型プロポーザル方式及び簡易公募型プロポーザル方式の手続の対象業務のうち、共同設計方式によることが適当であると契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)が認める設計業務とする。ただし、契約担当官等は、共同設計方式によることとした設計業務についても単体の建設コンサルタント等による当該手続への参加を認めることができる。

2 設計共同体の種類
 設計共同体は、その各構成員がおのおの資金、労働力及び技術力等を拠出しすべての設計業務を連帯して共同実施し決算は合同計算によって行うもの(いわゆる共同業務実施方式の設計共同体)並びにその各構成員がおのおの資金、労働力及び技術力等を拠出しその各構成員が分担した設計業務についてのみ実施し決算についても個別計算によって行うもの(いわゆる分担業務実施方式の設計共同体)の2種類とする。

3 設計共同体の構成員の数設計共同体の構成員の数は、原則として2又は3者とする。

4 共同設計方式の取扱い
 契約担当官等は、共同設計方式によることとした設計業務について、当該設計業務の内容等に応じて共同業務実施方式又は分担業務実施方式のいずれかを採用することができる。

5 設計共同体の結成
 設計共同体の結成に当たっては、別紙1「設計共同体協定書(共同業務実施方式)」又は別紙2「設計共同体協定書(分担業務実施方式)」で示した条項を具備した協定書を取り交わすものとする。

6 契約の締結
 設計共同体と契約を締結しようとする場合においては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(一) 契約書には、次の事項を加えること。
① ○○設計株式会社外○社は、別紙○○設計共同体協定書により設計業務を連帯して実施するものであること。
委託契約締結後において、設計共同体の構成員のうち脱退者が生じた場合には、直ちにその旨を発注者に通知しなければならないこと。
② 発注者は、設計業務の監督、委託報酬の支払等の契約に基づく行為については、すべて代表者○○設計株式会社を相手とし、代表者へ通知した事項は、他の構成員にも通知したものとみなすものとすること。
③ 発注者は、設計共同体の各構成員の間に紛争が生じ、又は脱退した者が生じた等の場合において、設計業務の実施上必要があると認めるときは、委託契約を解除することができること。

(二) 契約書には、設計共同体の名称、主たる事務所の所在地及び代表者を記入させるとともに、構成員全員に連名で記名押印させること。

(三) 契約を締結しようとするときは、設計共同体協定書及び同運営委員会規定の写しを提出させること。

7 その他
 共同設計方式によることとした設計業務の手続開始の公示等に当たっては、その旨を明らかにするものとする。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 0127.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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