通知名 | 工事既済部分出来形査定要領の改訂について |
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決定制定日 | 1991/03/25 |
最終改正日 | 1996/07/22 |
文書番号 | 文施指第47号 |
文書本文 (最終改正) |
工事既済部分出来形査定要領の改訂について 文施指第47号 平成3年3月25日 改正 平成8年7月22日 第65号 技術課長 各工事事務所長 各国立学校長(久里浜養護を除く) 各大学共同利用機関長 殿 大学入試センター所長 国立学校財務センター所長 文教施設部長 このたび、工事既済部分出来形査定要領を改訂し、別添のとおり定めたので通知します。 なお、この要領は、国立学校施設整備事業に係る工事について、平成3年4月1日から適用してください。 また、昭和50年4月12日付け文管約第166号(管理局長通知)で通知した工事既済部分出来形査定要領は廃止します。 (別添) 工事既済部分出来形査定要領 (目的) 第1 この要領は、文部省発注工事請負等契約規則(昭和28年文部省訓令)の別記第1号工事請負契約基準第37に規定する工事の出来形部分及び検査済並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(以下「出来形」という。)を査定する場合の方法を定め、出来形の査定を適正に行うことを目的とする。 (出来形の査定) 第2 出来形は、監督職員の検査に合格したものについて、予定価格算出内訳明細書を用い、契約率を勘案して別表の出来形算出方法に基づいて査定する。 2 工事内容等により、前項によることが不適当な場合には、実状に応じて査定する。 3 工事の既済部分のうち請負者から出来形に係る請求がないものについては、出来形の算出を要しない。 |
担当 | 調査係 |
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添付ファイル1 | 0126.pdf |
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