通知名 | 国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱いについて |
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決定制定日 | 1964/08/25 |
最終改正日 | 1965/06/01 |
文書番号 | 省施第15号 |
文書本文 (最終改正) |
国庫債務負担行為に基づく契約事務の取扱いについて 省施第15号 昭和39年8月25日 改正 昭和40年6月1日 文施約第94号 各国立大学事務局長 管理局長 さきに昭和39年7月6日付け文会総第288号会計課長通知をもつて通知された「国庫債務負担行為に基づく契約の場合の前払金等の取扱いについて」による国庫債務負担行為に基づく契約事務については下記のとおり取扱うことになりましたので参考までにお知らせします。 記 1 工事請負契約書について 工事出来高予定額および各年度ごとに支払う前払金の額を記載する。(別紙1記載例による。) 2 工事費内訳明細書について 契約ごと一冊とし、工事出来高予定額を記載する。(別紙2記載例による。) 3 工程表 契約ごととする。ただし、各年度末における出来高率を記入する。(別紙3記載例のとおり。) 4 その他について (イ) 工事出来高予定額 特記仕様書で指示するところにより決定する。(別紙4記載のとおり。) (ロ) 工事出来高 工事出来高予定額を超えて認めることができる。 (ハ) 最終年度以外の各年度末の工事出来高の算定 当該年度の3月31日までは作成した既済部分価格調書による。 (ニ) 前払金の償却 各年度毎に支払つた前払金の償却は、各年度の工事出来高予定額に対する出来高をもつて行なう。 |
担当 | 契約係 |
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添付ファイル1 | 650601zentai.pdf |
添付ファイル2 | |
添付ファイル3 |
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