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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)工事請負契約基準第25第5項の運用の拡充について
決定制定日 2008/10/01
最終改正日 2008/10/01
文書番号 20施施企第17号<4施施企第11号にて反映されたため廃止>
文書本文
(最終改正)
工事請負契約基準第25第5項の運用の拡充について

20施施企第17号 
平成20年10月1日(令和4年6月30日廃止) 
    
大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長    殿
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官
 

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長 




 「文部科学省発注工事請負等契約規則」(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)の別記第1号「工事請負契約基準」(以下「工事請負契約基準」という。)第25第5項の規定(以下「単品スライド条項」という。)の運用につきましては、「工事請負契約基準第25第5項の運用について」(平成20年7月1日付け20施施企第11号大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室長通知。以下「運用通知」という。)により定めたところです。
 しかしながら、その後の経済情勢をかんがみると、地域や工事の内容によっては、原油価格の高騰等により、鋼材類や燃料油以外の主要な工事材料についても価格が著しく上昇し、請負代金額が不適当となるおそれがあると認められます。このため、当分の間、下記のとおり単品スライド条項の運用を拡充することとしましたので、的確に運用していただくようお願いいたします。
 この通知は、平成20年10月1日から適用します。



 原油価格の高騰等の特別な要因により、日本国内の地域において鋼材類及び燃料油以外の主要工事材料の価格の著しい上昇が認められる場合には、運用通知に基づき鋼材類について単品スライド条項を適用する場合の取扱に準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとする。
 なお、この場合においては、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えることを確認するものとする。

附則

 工期の末日がこの通達の施行日以降で平成21年1月15日以前である工事についての単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工期が2月未満であっても、工期満了前であって、かつ、平成20年11月15日までの場合は、これを行うことができるものとする。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 ZENTAI.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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