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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 (廃止)工事請負契約基準第25第5項の運用について
決定制定日 2008/07/01
最終改正日 2009/02/27
文書番号 20施施企第11号<4施施企第11号にて反映されたため廃止>
文書本文
(最終改正)
工事請負契約基準第25第5項の運用について

20施施企第11号 平成20年7月1日
改正 平成21年2月27日 第28号(令和4年6月30日廃止)

大臣官房会計課長
大臣官房文教施設企画部長
国立教育政策研究所長
科学技術政策研究所長
日本学士院長
文化庁長官


文教施設企画部施設企画課契約情報室長


 今般、鋼材類及び燃料油が高騰している状況にかんがみ、「文部科学省発注工事請負等契約規則」(平成13年1月6日文部科学省訓令第22号)の別記第1号「工事請負契約基準」(以下「工事請負契約基準」という。)第25第5項(以下「単品スライド条項」という。)の運用については、当分の間、下記のとおり運用することとしたので、的確に運用していただくようお願いいたします。
 この通知は、平成20年7月1日から適用します。



1 主要な工事材料
(一) 単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」とは、鋼材類又は燃料油のうち、各品目ごとに次式により算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を超えるものとする。
変動額鋼=M変更鋼-M当初鋼
変動額油=M変更油-M当初油
M当初鋼,M当初油={p1×D1+p2×D2+……+pm×Dm}×k×105/100
M変更鋼,M変更油={p’1×D1+p’2×D2+……+p’m×Dm}×k×105/100
M変更鋼,M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
M当初鋼,M当初油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
p:設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
p’:三の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価
D:四の規定に基づき鋼材類又は燃料油に該当する各材料について算定した対象数量
k:落札率
(二) (一)に規定する「請負代金額」は、工事請負契約基準第37第5項に基づく請負代金の部分払(以下「部分払」という。)をした工事にあっては、請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額を控除した額とする。ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の工事請負契約基準第37第3項に規定する通知の書面において、6の規定により、発注者又は請負者は当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合は、請負代金額から部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額とする。

2 スライド額の算定
(一) 請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、一の規定により当該工事の主要な工事材料とされた鋼材類又は燃料油に該当する各材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。
S=(M変更鋼-M当初鋼)+(M変更油-M当初油)-p×1/00
M当初鋼,M当初油={p1×D1+p2×D2+……+pm×Dm}×k×105/100
M変更鋼,M変更油={p’1×D1+p’2×D2+……+p’m×Dm}×k×105/100
M変更鋼,M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
M当初鋼,M当初油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
S:スライド額
M変更鋼,M変更油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
M当初鋼,M当初油:価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
p:設計時点における各対象材料の単価
p’:3の規定に基づき算定した価格変動における各対象材料の単価
D:四の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量
k:落札率
P:1に規定する請負代金額
(二) 請負者が各対象材料を実際に購入した際の代金額を鋼材類又は燃料油の各品目ごとに合計した金額(消費税相当額を含む。)を算定し、これら実際の購入金額が(一)のM変更鋼又はM変更油を下回る場合にあっては、(一)の規定にかかわらず、(一)のM変更鋼に代えて請負者の鋼材類の実際の購入金額を、(一)のM変更油に代えて請負者の燃料油の実際の購入金額を用いて、(一)の算式によりスライド額を算定する。
(三) (二)の「請負者が各対象材料を実際に購入した際の代金額」は、次に定めるとおりとする。
① 5の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が四に規定する対象数量以下である場合は、当該対象材料を請負者が実際に購入した際の代金額。
② 5の規定により確認される各対象材料の実際の購入数量が四に規定する対象数量を上回る場合は、各対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量で除し、これに請負者が実に入した際の価格を乗じて得た額。
③ 燃料油に該当する各対象材料について、5(三)の規定により、主たる用途以外の用途に用いた数量を4の対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用途に用いた数量に、3(一)②ロの平均価格を乗じて得た金額。
(四) スライド額の算定は、主要な工事材料に係る価格の変動分について行うものであり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更を行うものではない。

3 価格変動後における単価の算定方法
(一) スライド額の算定に用いる価格変動後の各対象材料の単価(p’)は、次に定めるとおりとする。
① 鋼材類
各対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で加重平均した価格)とする。
② 燃料油
イ 各対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した価格)とする。
ロ 各対象材料のうち、5(三)の規定により、請負者が提出した主たる用途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量についても4の対象数量とすることとしたものにあっては、イの規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。
(二) (一)①及び②イに規定する各対象材料の搬入又は購入(以下「搬入等」という。)の月及び数量は、工事請負契約基準第13第2項による工事材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。

4 対象数量の算出方法
(一) スライド額の算定の対象とする数量(D)(以下「対象数量」という。)は、各対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。
① 設計図書(営繕工事にあっては、数量書。以下同じ。)に記載された数量があるときは、当該数量
② 数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数量
③ 設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油については、発注者の積算に用いた材料を集計した数量
④ その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動し、請負代金額が不適当となるもの(運搬費用が設計図書に明示されないものに限る。)にあっては、当該運搬に要する燃料油に該当する各対象材料の数量で客観的に確認できるもの
(二) 請負代金の部分払をした工事にあっては、六に定めるところにより単品スライド条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、(一)に規定する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。

5 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する請負者への確認
(一) 請負者が単品スライド条項の適用を請求したときは、請負者に対し、請負者が各対象材料を実際に購入した際の価格(数量及び単価)、購入先、当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提出を求めるものとする。
(二) 請負者が(一)の求めに応じず、必要な証明書類を提出しないため、対象材料について(一)に規定する事項を確認できない場合には、当該対象材料は、単品スライド条項の対象とはしないものとする。
(三) (二)の規定にかかわらず、燃料油に該当する各対象材料については、当該対象材料の購入価格(数量及び単価)、購入先及び購入時期のすべてを証明する書類を請負者が提出し難い事情があると認める場合においては、請負者が主たる用途に用いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、請負者が証明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、請負者が証明した数量以外の数量についても四の対象数量とすることができる。

6 部分払時の取扱
工事請負契約基準第37第3項に基づき、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者又は請負者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者又は請負者は部分払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象とすることができる旨を記載するものとする。

7 部分引渡し
工事請負契約基準第38の規定に基づく部分引渡しを終えた工事については、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用することができない。

8 請負代金額の変更手続
(一) 単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求際に工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含。)が2月以上ある場合に限り、これを行うことができることとする。
(二) (一)に規定する請求があったときは、工事請負契約基準第二十五第八項の規定に基づき、請負者の意見を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から45日前の日」と定め、これを(一)の請求があった日から7日以内に請負者に通知するものとする。
(三) この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。

9 全体スライドを行う場合の特則
工事請負契約基準第25第1項から第4項までの規定(以下「全体スライド条項」という。)を適用して請負代金額を変更した契約については、1(一)中「請負代金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価」とあるのは「設計時点における鋼材類又は燃料油に該当する各材料の単価(工事請負契約基準第25第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、2(一)中「設計時点における各対象材料の単価」とあるのは「設計時点における各対象材料の単価(工事請負契約基準第25第3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金額から工事請負契約基準第25第3項の変動後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、○とする。)」とする。

附則
1 工期の末日がこの通知の適用日以降で平成20年10月15日以前である工事に係る8(一)の規定の適用については、「当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が2月以上ある場合」とあるのは「工期満了前であって、かつ、平成20年8月15日まで」とする。
担当 契約係
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 ZENTAI.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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