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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について
決定制定日 1980/03/29
最終改正日 1980/03/29
文書番号 文管約第145号
文書本文
(最終改正)
建設資材の価格変動に伴う工事請負契約の変更について

文管約第145号 昭和55年3月29日

各国立学校長
各国立大学共同利用機関長
大学入試センター所長
各所轄機関長
各国立青年の家所長     殿
各国立少年自然の家所長
国立婦人教育会館長
文化庁長官
文化庁各附属機関長


管理局長
会計課長

 このことについて、このたび建設省事務次官より別紙のとおり通知がありました。
 ついては、石油価格の高騰に起因して今後予想される一部の建設資材価格の上昇の事態に適切に対処するため、昭和55年4月1日以降当分の間、下記により工事請負契約書に特別の約定を設けてもさしつかえないこととしたので、工事発注後の施工状況及び適正な予算の執行等に十分留意し遺憾のないよう措置願います。



1 適用工事
 昭和55年4月1日以降に施工する工事のうち特定建設資材(燃料油、アスフアルト類、セメント、アスフアルト合材、生コンクリートをいう。以下同じ。)を使用するもので、かつ、これら特定建設資材の価格の変動により3の算式に基づき求めた変動額が別表(イ)欄に掲げる請負代金額の区分に応じて(ロ)欄に掲げる限度額以上となる工事とする。

2 設定する約定
 「発注者又は請負者は、石油価格の変動により工期内に特定建設資材の価格に変動を生じ、請負代金額が不適当となったと認めたときは、別記の工事請負契約基準第二十の規定によるほか発注者請負者間において協議して請負代金額を変更することができる。」

3 請負代金の変更額 
 請負代金の変更額は、建築工事及び土木工事に関し次に定める式により算出される変動額の4分の3を最高限度とする。
 なお、請負代金額の変更は特定建設資材の価額の変更にとどまるものであり、その他の建設資材の価額、労務費、機械器具損料、現場経費及び一般管理費等の変更を含むものではない。

M={(P’1-P1)×D1+(P’1-P2)×D2+……+(P’m-Pm)×Dm}×k
M:変動額
P:各特定建設資材の設計単価
P’:各特定建設資材について、当該資材の使用を開始する月の1月前からその使用を完了する月の1月前ま
での各月の資材の実勢単価を算術平均して得た単価(工期末が3月となる工事における各特定建設資材の2月の実勢単価は1月の実勢単価とする。)
D:各特定建設資材の設計数量(燃料油については、別に定める燃料油の直接工事費に対する構成比に直接工事費を乗じた後、設計単価で除した値とすることができる。)
k:当初請負代金額を当初設計書金額で除して得た値

4 請負代金の変更額の特例
イ 2年度以上にわたる工事(昭和55年3月31日以前に契約した継続工事を含む。)にあつては、昭和55年度に施工する工事の請負代金相当額について、3に準じて変更額を算定すること。
ロ 工事請負契約基準第20を適用する工事にあつては、これを適用する日の前日までに施工した工事の請負代金相当額について、3に準じて変更額を算定すること。

5 請負代金額の変更請求の時期
 請負代金額の変更請求は、工期末の1月前(四のイに規定する工事で昭和五十六年度まで継続するものについては、昭和55年度末の1月前、四のロに規定する工事については、工事請負契約基準第20を適用する日の前日)までに相手方に対して書面により行うこと。

6 指名業者等への周知
 契約担当官等は、以上の措置を現場説明書により指名業者等へ周知させること。

別紙

建設省計建発第51号 昭和55年3月13日

文部事務次官


建設事務次官


 公共工事標準請負契約約款の実施については、かねてより種々御配慮を願つているが、今般、中央建設業審議会より、最近における一部の建設資材価格の変動に対応した請負契約約款上の措置について、別添のとおり建設大臣あて意見の提出があつたところである。
 物価の変動に基づく請負代金額の変更については、公共工事標準請負契約約款第21条に所要の規定が置かれているが、石油価格の高騰に起因して今後予想される一部の建設資材価格の上昇に対しては、同条の規定によつて適切に対処しがたい事態も見込まれ、その場合には公共事業の円滑な執行及び建設業者の健全な経営の維持等に種々支障を生じることが懸念されるところである。
 そこで、中央建設業審議会においては、特にあらかじめ確保し、備蓄することが困難な特定の建設資材については、当分の間、各発注者が使用する請負契約約款に特別の約定を設け、石油価格の高騰による価格上昇があつた場合には、公共工事標準請負契約約款第21条の規定によるほか、同約定により必要に応負代金額を変更しうるよう、各発注者において措置することが適切であると認めたものである。
 ついては、今後、貴職関係部局における公共事業の執行に当たつては、同審議会の意見の趣旨が十分実現されるよう措置されたく、格段の御配慮をお願いする。
 なお、建設省所管事業における運用については、別途通知するので了知されたい。
 おつて貴管下関係発注者等に対しても、この旨御知方お願いする。

別添

建設資材の価格変動に伴う請負契約約款上の措置について

建設省中建審発第3号 昭和55年3月12日

建設大臣


中央建設業審議会長


 石油価格の変動により、今後、一部の建設資材については、その価格動向の流動化が予想され、特に契約時にあらかじめ確保し、備蓄することが困難な建設資材について、このような事態が生じた場合には、公共事業の円滑な執行及び建設業者の健全な経営の維持等に支障を生じることが懸念される。
 現行の請負契約約款によつては、工期中のかかる特異な価格変動に適切に対処しえないと考えられるので、各関係機関に対し、当分の間、その使用する請負契約約款に、石油価格の変動により、工期内に特定の建設資材の価格に変動を生じ、請負代金額が不適当となつたときは、請負代金額を変更しうる特別の約定を設けるよう指導することとされたい。
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 0102.pdf
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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