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工事契約に関する規程・通知(詳細)

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通知名 文部科学省所管会計経理事務取扱通則
決定制定日 2001/01/06
最終改正日 2007/12/28
文書番号 文部科学省訓令第17号
文書本文
(最終改正)
文部科学省所管会計経理事務取扱通則
 
文部科学省訓令第17号
平成13年1月6日

 改正 平成13年 3月30日 第49号
     平成16年 3月31日 第 5号
     平成19年12月28日 第15号

(目的)
第1条 この訓令は、文部科学省所管の会計経理に関する事務の適正な処理を図るため、その管理者の責務を明らかにして、予算の執行、財産の管理等の万全を期することを目的とする。

(定義)
第2条 この訓令において「部局」とは、本省内部部局(水戸原子力事務所を含む。以下同じ。)、文部科学本省の施設等機関(文部科学省組織令(平成12年政令第251号)第89条に定める施設等機関をいう。)、日本学士院及び文化庁内部部局(日本芸術院を含む。以下同じ。)をいう。
2 この訓令において「部局長」とは、本省内部部局にあっては大臣官房会計課長(エネルギー対策特別会計の電源開発促進対策勘定に係るものについては研究開発局長)、文化庁内部部局にあっては文化庁長官、その他の部局にあってはその長をいう。

(部局長の責務)
第3条 部局長は、当該部局の会計経理の適正を期するため、次の各号に掲げることに努めなければならない。
① 会計経理に関し、常にその処理状況を把握し、所属職員の指導監督を行うこと。
② 会計経理に関する事務処理の改善を図ること。
③ 会計経理に関する法令等を周知徹底させること。

(実情把握の措置)
第4条 大臣官房会計課長は、各部局の会計経理に関し必要があると認めるときは、すみやかに当該部局の部局長に対し、書類若しくは報告の提出を求め、又は関係者の出頭を求める等の措置をとり、各部局の会計経理に関する実情の把握に努めなければならない。

(会計実地監査)
第5条 大臣官房会計課長は、各部局の会計経理に関し、毎会計年度、定期に又は臨時に大臣官房会計課の職員をして次の各号に掲げる事項について実地に監査をさせなければならない。
① 会計経理に関する法令等の適用に関する事項
② 予算決算に関する事項
③ 収入支出に関する事項
④ 債権に関する事項
⑤ 物品に関する事項
⑥ 国有財産に関する事項
⑦ 契約に関する事項
⑧ 旅費に関する事項
⑨ 委任経理金に関する事項
⑩ 帳簿及び証拠書類に関する事項
⑪ その他大臣官房会計課長が必要と認める事項
2 大臣官房会計課長は、会計実地監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施しようとする部局の部局長に対し、その期日及び会計実地監査を行う職員の官職、氏名その他必要な事項を通知しなければならない。
3 大臣官房会計課長は、会計実地監査の実施細目を定め、これにより会計実地監査を実施させなければならない。

(是正改善の措置)
第6条 大臣官房会計課長は、会計実地監査の結果、会計経理に関し是正改善の措置をとる必要があると認めたときは、直ちにその措置をとり又は当該部局の部局長に対しその措置をとることを求めなければならない。

(部局内の会計監査)
第7条 部局長は、部局内の会計経理に関し、毎会計年度、定期に又は臨時に当該部局の職員をして第5条第1項第1号から第10号までに掲げる事項及び部局長が必要と認める事項について監査をさせなければならない。
2 部局長は、会計監査の結果、会計経理に関し是正改善の措置をとる必要があると認めたときは、直ちに、その措置をとるとともに、是正改善の措置の対象となった事項が著しく法令に違反し又は不当であると認めるものについては大臣官房会計課長に報告しなければならない。

(訴訟等)
第8条 部局長は、当該部局の会計経理に関する事項について、訴えの提起又は調停の申立てをする必要があると認めるときは、文部科学大臣の同意を得て、法務大臣に対し、その手続きをとることを求めなければならない。

(訴訟等の報告)
第9条 部局長は、当該部局の会計経理に関する事項について、国に対する訴訟又は調停事件が生じたときは、当該事件の詳細を直ちに大臣官房会計課長に報告しなければならない。
2 部局長は、前条又は前項の訴訟又は調停事件について、その後の状況を逐次大臣官房会計課長に報告しなければならない。

(会計検査院の実地検査の報告等)
第10条 部局長は、当該部局の会計経理に関して、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第25条の規定による実地検査、会計法(昭和22年法律第35号)第46条第1項、物品管理法(昭和31年法律第113号)第12条第2項若しくは国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第9条第2項の規定による実地監査又は総務省設(平成10年法律第1号)条第2項の規定による会計経理に関係のある調査(以下この条において「検査等」という。)を受けたときは、次の各号に掲げる事項を記載した報告書に検査等に関連して提出した書類のうち指摘を受けた事項に係るものの写を添えて、直ちに大臣官房会計課長に提出しなければならない。
① 検査等を行った官庁名
② 検査等を行った職員の官職、氏名
③ 検査等を受けた年月日
④ 検査等を受けた事項
⑤ 指摘を受けた事項の内容及びこれに対する意見
⑥ その他参考となる事項
2 部局長は、会計検査院の実地検査又は書面検査に係る照会に対し回答しようとするときは、大臣官房会計課長を経由して行わなければならない。

(亡失等の報告)
第11条 部局長は、当該部局の会計経理に関し、次の各号の1に掲げる事実があるときは、直ちにその内容を調査し、その結果を文部科学大臣に報告しなければならない。
① 出納官吏がその保管に係る現金又は有価証券を亡失したとき。
② 物品管理職員(物品管理法第31条に規定する物品管理職員をいう。)がその管理する物品を亡失し若しくは損傷したとき又は物品管理法の規定に違反して物品の管理行為(同法第31条に規定する物品の管理行為をいう。)をしたこと若しくは同法の規定に従った物品の管理行為をしなかったことにより国に損害を与えたとき。
③ 国有財産が天災その他の事故により滅失又はき損したとき。
④ 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第2条第1項に規定する予算執行職員が同法第3条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたとき。
⑤ 会計経理に関係のある不正事実が生じたとき。

附則
1 この訓令は、平成13年1月6日から実施する。
2 文部省所管会計経理事務取扱通則(昭和38年4月30日文部省訓令)は、廃止する。

附則 (平成13年3月30日文部科学省訓令第49号)
この訓令は、平成13年4月1日から実施する。

附則 (平成16年3月31日文部科学省訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

附則 (平成19年12月28日文部科学省訓令第15号) (抄)
1 この訓令は、制定の日から実施し、平成19年4月1日から適用する。ただし、文部科学省会計事務取扱規程(平成13年文部科学省訓令第18号)第13条第1項、別表第2及び別表第3並びに文部科学省所轄の会計機関の事務の一部を処理させる職員の範囲等を定める規則(平成13年文部科学省訓令第19号)第2条第3項の改正規定は、平成19年度以降の予算に係る事務の処理について適用し、平成18年度以前の予算に係る事務の処理については、なお従前の例による。
2 略
担当 なし
参照URL1  
参照URL2  
参照URL3  
添付ファイル1 ZENTAI.pdf
添付ファイル2
添付ファイル3

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。

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