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「政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金の加重要件に関する条項について」の一部改正について

「政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金の加重要件に関する条項について」について、令和3年6月3日付けで改正しましたので、お知らせします。
なお、改正された実施方針については、文部科学省契約情報室ホームページ「工事契約に関する規程・通知」に掲載しておりますので、参考としてください。

担当:専門職

添付ファイル1  
添付ファイル2  
添付ファイル3  

※添付ファイルは別ウィンドウにて開きます。


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