(平成23・24年度)

1.  平成23・24年度一般競争(指名競争)参加資格審査(随時受付)を希望される方は、申請書及び作成要領をダウンロードし、郵送(簡易書留あるいは特定記録郵便)又は持参により提出してください。
※  インターネット一元受付等による定期受付は終了しました。
 
建設工事設計・コンサルティング業務
  ・ 申請書
  ・ 作成要領
      ・ 申請書
      ・ 作成要領

(参考) 平成23・24年度における建設工事に係る等級区分と予定価格の範囲

※  申請時に使用する経営事項審査の総合評定値通知書について
(1)  平成23年4月1日から平成23年8月31日までに申請を行う場合は、最新の総合評定値通知書であれば建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示(平成22年国土交通省告示第1175号)による改正前又は改正後のどちらの審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書を使用することも可能です。
(2)  平成23年9月1日以降に申請を行う場合は、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき申請することが必要です。

2.  平成23・24年度一般競争(指名競争)参加資格審査の申請内容に変更があった場合は、変更届をダウンロードし、郵送または持参により提出して下さい。
※   変更申請の認定を受けた場合、電子入札システムを利用している競争参加資格者は、電子入札ポータルサイトから「利用者登録」の変更を行って下さい。
電子入札ポータルサイトURL:http://portal.bid.mext.go.jp/

建設工事 設計・コンサルティング業務
     ・変更届      ・変更届

※   変更に伴う認定通知書の再発行は行っていません。変更届の受領印が必要な場合は、変更届の写し及び返信用の封筒(宛名を記入し、80円切手を貼ったもの)を併せて提出してください。
3.  経営事項審査の審査基準が改正されたことに伴う一般競争(指名競争)参加資格の再認定について
 改正前の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき、平成23・24年度の一般競争(指名競争)参加資格の認定又は決定を受けている者のうち、改正後の審査基準による経営事項審査を受けた者は、希望により当該改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づき平成23・24年度の一般競争(指名競争)参加資格の再認定の申請を行うことができます。
 ただし、経常建設共同企業体にあっては、その構成員全てが、事業協同組合の総合点数の算定方法に関する特例の適用を希望する旨の申出をする事業協同組合にあっては、当該事業協同組合及び審査対象者全てが、改正後の審査基準による経営事項審査の総合評定値通知書に基づいて申請することが必要です。
(1)  再認定のスケジュール
 
受付日認定日(予定)
平成23年4月1日〜平成23年6月30日平成23年8月中
平成23年7月1日〜平成23年9月30日平成23年11月中
平成23年10月1日以降随時
(2)  再認定に係る資格審査申請書及び添付書類
 
  • 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(建設工事) (様式1-1)及び(様式1-2)
  • 経営事項審査の総合評定値通知書の写し(ただし、改正後の審査基準による経営事項審査のものに限る。)
4.  提出先
  〒100-8959
  東京都千代田区霞が関3−2−2
  文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課契約情報室監理係
  電話:03-5253-4111(内線2309又は3699)